第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域 ウィキペディアから
第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域である。
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値を超えてはならない。ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和する。
容積率は50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、原則としてその幅員のメートルの数値に10分の4を乗じたもの以下でなければならない。
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