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立法院長
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立法院 (中華民国)
立法院
(りっぽういん、中国語:
立法院
, 拼音: Lìfǎ Yuàn)は、中華民国の
立法
府である。「国家最高の
立法
機関」(中華民国憲法第62条)とされる一院制議会。 中華民国の建国者である孫文の「五権分立」理論に基づいて、行政院・司
法院
・考試院・監察院と共に成立した一院制の
立法
機関。
立法院
に所属する議員を立法委員という。
中華民国の首相
総統の同意を必要とする。 再議権力 -
立法院
の採決の法律案、予算案はおよび行政院に重要な政策の決議を変えるように求めて、総統の認可を得た後で移すことができて
立法院
に再議してもらう。 総統によって直接任命される(憲法増修条文3条1項により
立法院
の同意(中国語版)は不要)。 ただし、
立法院
において行政
院長
中華民国総統
中華民国憲法増修条文の定めるところによれば、中華民国総統は、行政院会議の決議により緊急命令を発することができ、
立法院
が行政
院長
の不信任案を可決した場合は、
立法院長
(中国語版)への諮問の上、
立法院
の解散を宣言することができる。また、中華民国総統の権限行使に必要な幕僚機関として総統府、諮問機関として国家安全会議を設置している。
立法院 (満洲国)
立法院
(りっぽういん)とは、満洲国における
立法
機関である。しかし、
立法院
議員選挙は実施されず、正式に開設されることはなかった。
立法院
は、一院制を採用した。 組織法で以下のことが規定された。日本の帝国議会とほぼ同じである。
立法
翼賛権を規定(第5条・第18条)。 予算翼賛権を規定(第18条)。 国務院への建議権を規定(第19条)。
司法院
司
法院
(しほういん)は、中華民国の最高司法機関。現在は
院長
と副
院長
を含む15名の大法官により構成されている。
院長
は許宗力、副
院長
は蔡烱燉である。 釋字530号によると、司
法院
は最終司法判断を下さなければならないが、
立法院
は法律改正を行わないため、最高
法院
と最高行政
法院