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厚生労働省の審議会等の一つ ウィキペディアから
社会保障審議会(しゃかいほしょうしんぎかい)は、厚生労働省に設置されている審議会等の一つ。2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置された。
その責務は、厚生労働大臣の諮問に応じて、社会保障制度横断的な基本事項、各種社会保障制度や人口問題等に関する事項を調査審議することである(厚生労働省設置法7条)。
委員は、学識経験のある者のうちから厚生労働大臣が任命し、30人以内で構成される(社会保障審議会第1,3条)。任期は2年(2条)。また必要に応じて臨時委員、専門委員を置くことができる(1条)。
審議会には分野ごとに分科会が置かれている(5条)。
審議会及び分科会には部会を置くことができる(6条)。
かつての総理府には、1949年より首相所属の諮問機関として社会保障制度審議会(初代会長:大内兵衛)が設置されていた[1]。その根拠法では、内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関して、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならないとされていた。
その後2001年中央省庁再編に伴い、社会保障制度審議会は解体され、旧厚生省の人口問題審議会、厚生統計協議会、医療審議会、中央社会福祉審議会、身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会、医療保険福祉審議会、年金審議会の社会保障関係の8審議会らと整理合理化され[2]、社会保障審議会が発足した。
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