特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(とくしゅかいじょうようぐのしょじのきんしとうにかんするほうりつ、平成15年6月4日法律第65号)は、ピッキング用具の所持等の規制に関する日本の法律で、刑法に対する特別法である。特殊開錠用具所持禁止法、ピッキング防止法などと通称される[1]。
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概要
特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的として、業務その他正当な理由による場合を除き、ピッキング用具を所持・携帯を禁止することを規定している。
主な規定内容
ピッキング用具所持等の禁止
- 特殊開錠用具の所持の禁止(3条)
- 指定侵入工具の携帯の禁止(4条)
- 特殊開錠用具の販売・授与の禁止(15条)
- 受け取る者が業務その他正当な理由がないのに所持するという事情を知りながら、その者に対し特殊開錠用具を販売・授与することを禁止。
- 違反すると、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、または、2年以下の懲役及び100万円以下の罰金の併科。
ピッキング防止対策の推進等
関連項目
脚注
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