特定化学物質(とくていかがくぶっしつ)は化学安全を目的とし、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、労働安全衛生法施行令(令)別表第3で定められた化学物質である。労働安全衛生法(法)のもと、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防する目的で特定化学物質障害予防規則(特化則)が制定され様々な規制が行われている。特定化学物質はこの健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として定められたものであり、大別すると以下となる。

  • 微量の曝露でがん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質(第1類物質、第2類物質)
  • 大量漏洩により急性障害を引き起こす物質(第3類物質、第2類物質のうち特定第2類物質)
  • 原則的に製造や使用などが禁止される製造等禁止物質
Thumb
GHS08,経口・吸飲による有害性

全体に共通する規制として、特定化学物質を製造もしくは取り扱う作業場の床を不浸透性の材料で造ること(特化則21条)、関係者以外の立ち入りを禁止すること(特化則24条)、名称や注意事項を表示した堅固な容器・包装を用い、保管場所を特定し、空き容器の管理をすること(特化則25条)、特定化学物質作業主任者を選定して労働者の指揮や装置の点検などに当たらせること(特化則27条・28条)、などがある。

また第1類物質と第2類物質に共通する規制として、作業場での喫煙飲食の禁止(特化則38条の2)、定期的(6ヶ月以内ごとに1回)な空気中濃度の測定(特化則36条~36条の4)、休憩室を作業場以外の場所に設置(特化則37条)、洗浄洗濯設備の設置(特化則38条)が義務づけられている。

さらに第1類物質と第2類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質については特別管理物質としており、名称、注意事項などの掲示(特化則38条の3)や、空気中濃度の測定結果と労働者の作業や健康診断の記録を30年間保存すること(特化則38条の4、40条)、事業廃止の際にはこれらの書類を所轄労働基準監督署長に提出すること(特化則53条)が求められている。

分類の一覧

以下に記載する分類は、令和3年4月1日に施行された特定化学物質障害予防規則の改正内容を含む。

第1類物質

がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く労働者に重度の健康障害を生じるおそれがあるもの。製造に用いる設備や作業方法に基準が定められており、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければ製造できない(法56条・令17条・特化則48条~50条の2)。製造以外の取り扱い(容器や反応槽への出し入れなど)についても、発散源を密閉するか、所定の要件を満たすドラフトチャンバーまたはプッシュプル型換気装置を設ける必要がある(特化則3条)。以下の物質を含有する製剤などのうち、含量が重量の1パーセント(表中7に掲げる物は0.5パーセント)を超えるものは同様に取り扱う。

さらに見る 令, 物質 ...
物質特別管理条件・特例規定
1ジクロロベンジジン及びその塩特別管理
2α-ナフチルアミン及びその塩特別管理
3塩素化ビフェニル
特化則38条の5
4o-トリジン及びその塩特別管理
5ジアニシジン及びその塩特別管理
6ベリリウム及びその化合物特別管理合金については含有重量3%を超えるもの
7ベンゾトリクロリド特別管理含有重量0.5%を超えるもの
閉じる

第2類物質

がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの。第2類物質のうち、特に漏洩に留意すべき物質を特定第2類物質有機溶剤中毒予防規則(有機則)を準用する物質を特別有機溶剤等、尿路系器官にがん等の腫瘍を発生するおそれのある物質をオーラミン、それ以外を管理第2類物質と区分している。

特定第2類物質もしくはオーラミン等を製造する場合には、製造設備を密閉式の構造とし、遠隔操作で(もしくは粉末を湿潤状態にして)取り扱う必要がある。また計量梱包作業など密閉や遠隔操作が著しく困難な場合には、所定の要件を満たすドラフトチャンバーまたはプッシュプル型換気装置を設ける必要がある(特化則4条)。

特定第2類物質もしくは管理第2類物質を取り扱う場合には、発散源を密閉するか、ドラフトなど所定の要件を満たす換気装置を設ける必要があるが、臨時の場合など事情によっては緩和される場合がある(特化則5条)。

特定第2類物質を製造または取り扱う設備については、第3類物質と同様の漏洩防止措置をとる必要がある(特化則13条~20条)。

特別有機溶剤等については、有機則に準じた措置が義務づけられ、作業主任者も有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任するなどの違いがある。

以下の物質を含有する製剤などのうち、含量が重量の1パーセント(表中14,16,18,27,28に掲げる物は5パーセント)を超えるものは同様に取り扱う。

さらに見る 令, 物質 ...
物質区分特別管理条件・特例規定
1アクリルアミド特定
2アクリロニトリル特定
3アルキル水銀化合物管理
メチル基エチル基に限る
3の2インジウム化合物管理特別管理特化則38条の7
3の3エチルベンゼン特別有機溶剤等特別管理塗装業務に限る
4エチレンイミン特定特別管理
5エチレンオキシド特定特別管理特化則38条の10(滅菌作業)、特化則38条の14(燻蒸作業)
6塩化ビニル特定特別管理
7塩素特定
8オーラミンオーラミン等特別管理
8の2 o-トルイジン 特定
9o-フタロジニトリル管理
10カドミウム及びその化合物管理
11クロム酸及びその塩管理特別管理
11の2クロロホルム特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
12クロロメチルメチルエーテル特定特別管理
13五酸化バナジウム管理
13の2コバルト及びその無機化合物管理特別管理触媒として利用する場合を除く。特化則38条の11
14コールタール管理特別管理含有重量5%を超えるもの
15酸化プロピレン特定特別管理特化則2条の2、特化則38条の14(燻蒸作業)
15の2 三酸化二アンチモン 管理 特別管理 樹脂等により固形化された物を除く。特化則38条の13
16シアン化カリウム管理
含有重量5%を超えるもの
17シアン化水素特定
特化則38条の14(燻蒸作業)
18シアン化ナトリウム管理
含有重量5%を超えるもの
18の2四塩化炭素特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
18の31,4-ジオキサン特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
18の41,2-ジクロロエタン特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
193,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフエニルメタン特定特別管理
19の21,2-ジクロロプロパン特別有機溶剤等特別管理洗浄・払拭業務に限る
19の3ジクロロメタン特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
19の4ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェート特定特別管理成形・加工・包装業務に限る
19の51,1-ジメチルヒドラジン特定特別管理
20臭化メチル特定
特化則38条の14(燻蒸作業)
21重クロム酸及びその塩管理特別管理
22水銀及びその無機化合物管理
硫化水銀を除く
22の2スチレン特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
22の31,1,2,2-テトラクロロエタン特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
22の4テトラクロロエチレン特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
22の5トリクロロエチレン特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
23トリレンジイソシアネート特定
23の2ナフタレン特定特別管理液体状の物を除く
23の3ニッケル化合物管理特別管理粉状の物に限る
24ニッケルカルボニル特定特別管理
25ニトログリコール管理
特化則38条の15(ダイナマイト製造)
26p-ジメチルアミノアゾベンゼン特定特別管理
27p-ニトロクロロベンゼン特定
含有重量5%を超えるもの
27の2砒素及びその化合物管理特別管理アルシン砒化ガリウムを除く
28弗化水素特定
含有重量5%を超えるもの
29β-プロピオラクトン特定特別管理
30ベンゼン特定特別管理特化則38条の16(溶剤)
31ペンタクロロフェノール及びそのナトリウム塩管理
31の2ホルムアルデヒド特定特別管理特化則38条の14(燻蒸作業)
32マゼンタオーラミン等特別管理
33マンガン及びその化合物管理
従来、「塩基性酸化マンガンを除く」とされてきたが、令和3年4月の改正規則施行により当該規定が削られたため、塩基性酸化マンガンも「マンガン及びその化合物」に含まれ、規制が適用されることとなった[1]
33の2メチルイソブチルケトン特別有機溶剤等特別管理有機溶剤業務に限る
34沃化メチル特定
34の2 溶接ヒューム 管理 特化則38条の21(金属アーク溶接等作業)
34の3リフラクトリーセラミックファイバー管理特別管理粉塵の発散するおそれのない場合を除く。特化則38条の20
35硫化水素特定
36硫酸ジメチル特定
閉じる

第3類物質

大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質。第3類物質を製造または取り扱う設備においては、設備の腐食を抑え、接合部からの漏洩を防止し、バルブやスイッチなどに誤操作防止のための表示を行うなどの漏洩防止措置をとる必要がある。また漏洩事故に備え避難経路の確保、警報設備や除害に必要な設備、救護組織の確立などが求められる。とくに危険性の高い設備については、計測装置、緊急遮断装置や予備動力源の設置が求められる(特化則13条~20条、26条)。以下の物質を含有する製剤などのうち、含量が重量の1パーセント(表中6に掲げる物は5パーセント)を超えるものは同様に取り扱う。

さらに見る 令, 物質 ...
物質条件
1アンモニア
2一酸化炭素
3塩化水素
4硝酸
5二酸化硫黄
6フェノール含有重量5%を超えるもの
7ホスゲン
8硫酸
閉じる

脚注

関連項目

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.