無軌条電車運転規則(むきじょうでんしゃうんてんきそく、昭和25年12月5日運輸省令第92号)[1]は、無軌条電車(トロリーバス)の運転について定めた国土交通省令である。 概要 無軌条電車運転規則, 法令番号 ...無軌条電車運転規則 日本の法令法令番号 昭和25年12月5日運輸省令第92号種類 経済法効力 現行法公布 1950年12月5日施行 1950年12月5日主な内容 無軌条電車の運転について条文リンク e-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる 軌道法に基づき定められたものである。 本規則は、次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 施設及び車両 第1節 施設(第6条―第16条) 第2節 車両(第17条―第29条) 第3章 運転 第1節 車両の運転(第30条―第45条) 第2節 車両の速度(第46条―第48条) 第3節 信号及び標識(第49条―第51条) 第4節 合図(第52条―第54条) 第4章 雑則(第55条) 附則 脚注 [脚注の使い方] [1]『官報』1950年12月5日(国立国会図書館デジタル化資料) この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集この項目は、鉄道に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:鉄道/PJ鉄道)。表示編集この項目は、バスに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:バス/PJバス)。表示編集Wikiwand - on Seamless Wikipedia browsing. On steroids.