準用河川
日本の河川法上の河川の分類 ウィキペディアから
準用河川(じゅんようかせん)とは、一級河川及び二級河川以外の「法定外河川」のうち、市町村長が指定し管理する河川のことである。
→「二級河川」も参照

つくし野川[1](千葉県我孫子市)
河川法に基づき、二級河川の規定を準用する(河川法第100条)。2003年4月30日現在の準用河川は、水系数にして2524、河川数で1万4253ある。
概要
一級河川にも二級河川にも指定されなかった河川で、市町村長が公共性の見地から重要と考え指定した河川。
準用河川に係わる記載は「河川台帳」及び「水利台帳」に記載され、準用河川の台帳は、その準用河川を管理する事務所(市町村管轄)に保管すると国土交通省省令で定められている。
大部分の準用河川は、本流が一級河川や二級河川の場合、その水系に含まれる。(例:一級河川である利根川が本川の水系ならば、利根川水系○○川など)しかし、単体で上流から海まで到る場合のみ、単独水系として呼ばれる。
日本の河川についての関連項目
脚注
参考文献
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