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国家資格の一つ ウィキペディアから
消防設備点検資格者(しょうぼうせつびてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire Protection Equipment and System)は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある、消防用設備等の点検を行うことができる国家資格である。
消防設備点検資格者 | |
---|---|
英名 | Inspector of the Fire Protection Equipment and System |
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 工業 |
試験形式 | 講習 |
認定団体 | 消防庁長官の登録講習機関 |
等級・称号 | 1種・2種・特種 |
根拠法令 | 消防法 |
公式サイト | 日本消防設備安全センター |
特記事項 | 実施は日本消防設備安全センターが担当 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、設備等を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要である。そこで、設備等の維持管理の徹底を図るため、防火対象物の関係者には、定期点検が義務づけられるとともに、その結果を消防機関に報告することとなっている。なかでも、特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置されている設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない。設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要とする。一般財団法人日本消防設備安全センター(以下、「安全センター」という。)は、消防庁長官の登録講習機関として消防設備点検資格者講習を全国各地で実施している。
消防設備点検資格者は、点検できる消防用設備等及び特殊消防用設備等の種類により、第1種、第2種、特種に分類される。
資格者区分 | 点検できる消防用設備等及び特殊消防用設備等の種類 | ||
---|---|---|---|
消防設備点検資格者 | 消防設備士 | ||
第1種 | 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備 | |
第2類 | 泡消火設備 | ||
第1類 第2類 |
動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、共同住宅用連結送水管 | ||
第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | ||
第6類 | 消火器、簡易消火用具 | ||
第1類 第2類 第3類 |
パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | ||
第2種 | 第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 | |
第5類 | 避難器具 | ||
第7類 | 漏電火災警報器 | ||
第4類 第7類 |
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、共同住宅用非常警報設備、加圧防排煙設備 | ||
第4類又は第7類の消防設備士のうち電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者 | 誘導灯、誘導標識 | ||
特種 | 特類 | 特殊消防用設備等 |
講習は、第1種、第2種及び特種に区分して、それぞれ3日間実施され、講習の最後には、2時間の修了考査が行われる。
日程 | 時間 | 第1種 | 第2種 | 特種 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 9:10~ 9:30 |
受付 | 受付 | 受付 |
9:30~ 9:40 |
講習についての説明 | 講習についての説明 | 講習についての説明 | |
9:40~ 10:40 |
火災予防概論 | 火災予防概論 | 火災予防概論 | |
10:50~ 11:50 |
消防法規 | 消防法規 | 消防法規 | |
12:40~ 13:40 |
消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度 | |
13:50~ 14:50 |
建築基準法規 | 建築基準法規 | 建築基準法規 | |
15:00~ 17:00 |
消火器具:技術基準、点検要領 | 避難器具・排煙設備:技術基準、点検要領 | 消防用設備等概論 | |
第2日 | 9:10~ 9:30 |
受付 | 受付 | 受付 |
9:30~ 11:30 |
非常電源・配線:技術基準、点検要領 | 非常電源・配線:技術基準、点検要領 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | |
12:20~ 13:20 |
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・屋外消火栓設備・連結散水設備・連結送水管・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備:技術基準、点検要領 | 漏電火災警報器・誘導灯・誘導標識・非常コンセント設備・無線通信補助設備:技術基準、点検要領 | 特殊消防用設備等概論 | |
13:30~ 15:30 |
設備等設置維持計画 | |||
15:30~ 16:30 |
自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具・非常警報設備・総合操作盤:技術基準、点検要領 | |||
第3日 | 9:10~ 9:30 |
受付 | 受付 | 受付 |
9:30~ 11:30 |
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・動力消防ポンプ設備・消防用水・総合操作盤:技術基準、点検要領 | 同上 | 電子工学に関する基礎的知識 | |
12:20~ 14:20 |
電気通信に関する基礎的知識 | |||
14:30~ 14:40 |
修了考査の説明 | 修了考査の説明 | 修了考査の説明 | |
14:40~ 16:40 |
修了考査 | 修了考査 | 修了考査 |
講習は、次の15項目の受講資格のうちのいずれかに該当しなければ受けることができない。
一定の要件に該当する者は、科目の受講免除を申請できる。ただし、修了考査は免除されない。
科目免除等の有無により31,800円(消費税込)と29,800円(消費税込)に区分される。(払込手数料は受講者負担。受講料のほか、合否判定結果通知郵送料82円が必要。)
修了考査は、科目免除をされた者を含め全員がすべての問題に解答する。修了考査の科目免除はない。
各分類ごとに50%以上で、かつ全体の出題数の70%以上正解すると合格となる。修了考査の結果は、講習終了後おおむね30日後に通知し、安全センターのホームページ[1]でも公表する。
消防用設備等及び特殊消防用設備等は、技術的にも法制的にも変化し改正されていく分野であることから、これらに対応した的確な最新の知識を得るために、消防設備点検資格者には、再講習が義務づけられている。
次に掲げる事情により、安全センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められる(平成12年消防庁告示第14号)。再講習受講期限の延長を必要とする場合には、免状の有効期限の日までに、「消防設備点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて安全センターに申請する。申請書は、ダウンロードできる。
消防設備点検資格者は、次のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する(消防法施行規則第31条の6第7項)。
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