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日本の法律 ウィキペディアから
海上運送法(かいじょううんそうほう、昭和24年6月1日法律第187号)は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することに関する日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
主に旅客自動車運送であるフェリーなどの事業、また海運仲立業および海運代理店業についての法律となっている。
この法律で海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいい、それぞれ以下のように定義されている(第2条)[1]。
また、船舶運航事業には定期航路事業と不定期航路事業に分けられる (第2条3,6)。
なお利用運送事業については、1989年に貨物利用運送事業法に移管された[1]。
船舶運航事業や船舶貸渡業のうち、本邦内2地点間の物品の運送を担う事業については、一般に内航海運業法に定める内航海運業に該当する。但し、海上運送法上の旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業は、内航海運業に該当しない。
第1条 本法に於て海運業とは左に挙ぐる事業を謂ふ。
一 船舶により人または物を運送する事業
二 船舶の貸渡(期間傭船を含む)を為す事業
三 船舶に依る人若は物の運送に関する仲介業又は船舶の貸渡(期間傭船を含む)若は媒介に関する仲介業第4条 海運組合は左の事業を行ふことを得
一 組合員の事業のためにする共同施設
二 組合員間に於ける事業の統制
三 組合員間に於ける事業に関する紛争の解決の斡旋
四 組合員の事業に関する證明及鑑定
五 組合員の事業に関する指導、研究及調査
六 前各号に挙ぐるものの他組合員の目的を達するに必要なる事業—海運組合法
1939年4月 - 海運組合法が制定[1]。対象業は以下であった。
1949年、海上運送法に改定[1]。
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