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津市が行った神道式の地鎮祭が政教分離規定に反するかが争われた行政訴訟 ウィキペディアから
津地鎮祭訴訟(つじちんさいそしょう)は、三重県津市で市立体育館建設の際に行われた地鎮祭をめぐり、日本国憲法第20条に定められた政教分離原則に反するのではないかと争われた行政訴訟。
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 行政処分取消等請求上告事件 |
事件番号 | 昭和46年(行ツ)第69号 |
1977年(昭和52年)7月13日 | |
判例集 | 民集31巻4号533頁 |
裁判要旨 | |
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大法廷 | |
裁判長 | 藤林益三 |
陪席裁判官 | 岡原昌男 下田武三 岸盛一 天野武一 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 高辻正己 吉田豊 団藤重光 本林譲 服部高顕 環昌一 栗本一夫 |
意見 | |
多数意見 | 岡原昌男 下田武三 岸盛一 天野武一 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 高辻正己 本林譲 栗本一夫 |
意見 | なし |
反対意見 | 藤林益三 吉田豊 団藤重光 服部高顕 環昌一 |
参照法条 | |
憲法20条3項、89条 |
津市体育館建設起工式が1965年1月14日に同市船頭町の建設現場において行われた際に、市の職員が式典の進行係となり、大市神社の宮司ら4名の神職主宰のもとに神式に則って地鎮祭を行った[1]。市長は大市神社に対して公金から挙式費用金7,663円(神職に対する報償費金4000円、供物料金3663円)の支出を行った。
日本国憲法には、政教分離に関して以下のような条文がある。
そこで、当該地鎮祭への公金の支出がこれらの条文に反するのではないかということが論点になった。一審で原告の請求棄却、二審では原告勝訴となった。
最高裁判所は(1977年7月13日大法廷判決)
という判決を出し、二審判決の市長敗訴部分を破棄し、原告の請求を棄却した。ここでは、いわゆる目的効果基準という判断基準を採用している。なお5裁判官の反対意見がある[2]。
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