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裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関及びその庁舎 ウィキペディアから
「裁判所」には司法行政上の官署としての裁判所、司法行政上の官庁としての裁判所、裁判機関としての裁判所の3つの意味があり、前二者をまとめて国法上の意味の裁判所ともいう[1]。
実際にある個別的・具体的な争訟(訴訟)を審理する裁判体。裁判機関としての裁判所は当該裁判所の裁判官により構成される[3]。
日本国憲法第76条第1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とする。裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する[4]。
日本国憲法第76条第2項前段は「特別裁判所は、これを設置することができない。」とする。日本国憲法が特別裁判所を禁じている趣旨は、法廷の平等(公平・平等の原則)、司法の民主化、法解釈の統一性を考慮したものである[5]。
日本国憲法にいう「特別裁判所」とは、特定の地域・身分・事件等を対象として通常の裁判所(通常裁判所)の系列から独立して設置される裁判機関をいう[5]。したがって、最高裁判所の系列下にある家庭裁判所や知的財産高等裁判所はこれにあたらない[5](家庭裁判所に関する判例、昭和31年5月30日最高裁大法廷判決刑集第10巻5号756頁)。
憲法上の例外として、公の弾劾による罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために国会に設けられる弾劾裁判所がある(日本国憲法第64条)[5]。
日本国憲法第76条第2項後段は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」とする。
終審でなければ行政機関が準司法手続を行うこともできる(行政審判)。
アメリカ合衆国では連邦制がとられており、連邦と州の二重の司法制度を有している[6]。
アメリカ合衆国憲法修正第10条は「本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州または人民に留保される」としており、州裁判所は連邦裁判所から独立して管轄権を行使する[6]。
連邦裁判所は、アメリカ合衆国憲法、アメリカ連邦議会の制定法、これらを解釈する連邦裁判所判決によって特に与えられたものに限り管轄権を有する[6]。
州によって州裁判所の種類や数は異なっている[8]。典型的には、最上級裁判所を頂点に、中間上訴裁判所、一般管轄裁判所(事実審裁判所)で構成されることが多い[8]。
オーストラリアでは憲法(1901年制定)によって連邦政府と諸州からなる連邦制度が確立された[9]。
連邦と州のそれぞれで立法、 行政、司法の三権に分かれており、連邦の法律と州、準州、特別地域の法律とが矛盾しているときは連邦の法律が優先する[9]。
連邦と各州の司法機関は独立して法の解釈と適用を行っている[9]。
オーストラリアでは州法等に関する裁判を行うため州や準州、特別地域のそれぞれに司法権があり独立した裁判所の制度がある[9]。この法廷では各区域内で発生する大半の刑事事件が処理される[9]。また、連邦法に関する事件でも一部は連邦議会から委譲されており司法権がある[9]。
すべての州や準州には州や準州レベルでの最高裁判所が設置されており、一部の州には刑事事件の上告法廷が設置がされている[9]。これらの下級裁判所として地方裁判所や郡裁判所が設置されている[9]。また特に軽微な犯罪に関しては、治安判事が裁判を行う地方あるいは治安判事法廷(または微罪法廷)という下級法廷で扱われている[9]。
行政控訴裁判所は、連邦政府司法長官が管轄する独立の機関で広範な行政決定に対する真価の再評価を行う[9]。行政控訴裁判所は400を超える法律や立法文書に基づいて行政機関が行った決定について再検討を行う司法権を有する[9]。
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