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日本国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい37じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事被告人の諸権利について規定している。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
- 第三十七条
- すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
- 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
- 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
なし
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第三十六条
- 一切ノ刑事訴訟事件ニ於テ被告人ハ公平ナル裁判所ノ迅速ナル公判ヲ受クル権利ヲ享有スヘシ
- 刑事被告人ハ一切ノ証人ヲ反対訊問スル有ラユル機会ヲ与ヘラルヘク又自己ノ為ノ証人ヲ公費ヲ以テ獲得スル強制的手続ニ対スル権利ヲ有スヘシ
- 被告人ハ常ニ資格アル弁護人ヲ依頼シ得ヘク若シ自己ノ努力ニ依リ弁護人ヲ得ル能ハサルトキハ政府ニ依リ弁護人ヲ附添セラルヘシ
- Article XXXVI.
- In all criminal cases the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial tribunal.
- He shall be permitted full opportunity to cross-examine all witnesses, and he shall have the right of compulsory process for obtaining witnesses on his behalf at public expense.
- At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall, if the accused be unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his use by the government.
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第三十三
- 凡ソ刑事事件ニ於テハ被告人ハ公平ナル裁判所ノ迅速ナル公開裁判ヲ受クルノ権利ヲ享有スベキコト
- 刑事被告人ハ総テノ証人ニ対シ訊問ノ行ハルル有ラユル機会ヲ与ヘラレ且公費ヲ以テ自己ノ為ニ証人ヲ求ムルノ強制的手続ニ付テノ権利ヲ有スベキコト
- 被告人ハ如何ナル場合ニ於テモ資格アル弁護人ヲ依頼シ得ベク若シ自ラ之ヲ依頼スルコト能ハザルトキハ国ニ於テ之ヲ附スルモノトスルコト
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第三十四条
- すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
- 刑事被告人は、すべての証人に対して、審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
- 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第三十四条
- すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
- 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
- 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
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