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日本国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽうだい36じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
- 第三十六条
- 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
条文上は、公務員による拷問についてのみ禁じているが、通常の拷問の定義からすれば、刑法との関係で私人による拷問が認められることとはならない。
条文上、「絶対に」という言葉が用いられることは異例のものと言え、あえて客観的に言うならば、本条が守るべき価値に対して、立憲者の明確で強い意思を示すものと言える(ただし、日本国憲法には改正を不可とする「堅固に保護された条項」は存在しないため、改正は可能である)。
大日本帝国憲法に同様の規定はない。同憲法下でも拷問や残虐刑は認められてはいなかったが、実際には小林多喜二の死など容疑者に施された事例も散見された。特に特別高等警察による拷問、自白の強要をふまえて明文化されたものである。
日本における死刑(特に現行の絞首刑)については、それが残虐刑に当たるものかどうか意見が分かれているが、1948年(昭和23年)に最高裁判所の「死刑合憲判決」では、「絞首刑は残虐刑に該当しない」と判断している(ただし、この判決は連合軍の占領下において占領軍が東条英機らを絞首刑にしようとしている直前に出されたものである)。
なし
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第三十四条
- 公務員ニ依ル拷問ハ絶対ニ之ヲ禁ス
- 第三十五条
- 過大ナル保釈金ヲ要求スべカラス又残虐若ハ異常ナル刑罰ヲ科スべカラス
- Article XXXIV.
- The infliction of torture by any public officer is absolutely forbidden.
- Article XXXV.
- Excessive bail shall not be required, nor cruel or unusual punishments inflicted.
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第三十二
- 公務員ニ依ル拷問及残虐ナル刑罰ハ絶対ニ之ヲ禁ズベキコト
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第三十三条
- 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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