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故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながら、それを容認して行為することをいう。
故意・過失は債務不履行責任や不法行為責任の要件となっている。不法行為責任における故意とは、自己の行為によって他人の権利を侵害することまたは違法と評価される結果を発生させることを認識しながら、あえてその行為を行う心理状態をいう[1]。
不法行為責任での故意の意味については意思説、認識説、認容説がある[1]。
刑事責任における故意は罪を犯す意思であるが、その具体的意味や体系的位置づけについては争いがある。
故意と過失は行為の主観的要素として共通の基盤をもっている[2]。故意が認定されるときは過失が問題となることはない[2]。犯罪は故意犯の処罰を原則としており、過失犯は法律で特に規定を設けた場合に限って例外的に処罰されるにすぎない[2]。
犯罪は構成要件に該当する違法かつ有責な行為である。故意はこのうちもっぱら責任の要素と考えられていたが、違法の要素や構成要件の要素として理解する立場が次第に有力になっている[3]。
これらの故意の体系的位置については、論者により異なっており、故意を構成要件的故意と責任故意に分ける学説、故意を構成要件的故意・違法故意・責任故意に分ける学説、故意をもっぱら責任故意として扱う学説などがある。
故意の意義については、表象説、意思説、認容説などがある[5]。
故意には確定的故意と不確定的故意がある。
なお、「未必の故意(Eventualvorsatz,dolus eventualis)」と「認識ある過失(bewusste Fahrlässigkeit,luxuria)」の区別は、いかなる場合に故意となり、また、過失となるのかという限界の問題となる。故意犯は原則的に処罰されるのに対して、過失犯は特に過失犯の規定がないかぎり処罰されないことから、故意と過失の区別は刑法上の重要な問題のひとつである。
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