物(もの、羅: res, 英: thing, 仏: chose, 独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。有体物に限るか無. 体物を含むかについては、法域によって異なる。類似の概念として、「財産」を用いる法域(フランス、ケベック州など)もある。また、英米法においても、類似の意味で用いられることがある。なお、実務上あるいは講学上、「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本法
概説
日本の民法は「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定する(民法85条)。ここでいう「有体物」の解釈をめぐっては学説に対立がある[1]。
- 有体性説(有体物限定説)
- 85条の文言などを重視して、固体・液体・気体など空間の一部を占めて存在する物を「有体物」とみる説。電気のようなエネルギーは民法上の物ではないとする。特別法により権利の客体となると解することで足りるとみる。
- 管理可能性説(管理可能説)
- 権利の客体として性質を重視して、法律上の排他的な支配が可能である物を「有体物」とみる説[2][3]。電気のように管理可能なものも民法上の物に含まれる。判例はこの立場であるとみられている(大刑判明36・5・21刑録9輯874頁、大判昭12・6・29民集16巻1014頁)[1][3]。
実際には民法の条文上において権利の客体が物以外にも拡張されることがある(準占有につき民法205条、転抵当につき民法376条、転質権につき民法348条、権利質につき民法362条、地上権や永小作権上に設定される抵当権につき民法369条2項)[4][1]。
物の要件
物には有体物であるほかに、支配可能性、特定性・単一性、独立性を要するとされる[5][6]。ただし、これらの要件をめぐっては以下のような問題があるとされる。
- 支配可能性
- 独立性
- 所有権の客体は独立した物でなければならない[13]。
物の分類
- 動産と不動産
- 主物と従物
- 元物と果実
- 物の用法に従って収取される収益や物の使用の対価として受けるべき収益を果実といい、これらの収益を生み出す元となる物を元物という。条文では果実は物であると規定されているが、通説によると法定果実は有体物ではなくむしろ典型的には金銭債権である。
- →詳細は「果実 (法律用語)」を参照
- 特定物と不特定物
- 単一物・合成物・集合物
- それぞれの構成部分が個性を失い単一の形態を構成している物を単一物、それぞれの構成部分に個性は認められるものの全体としては単一の形態をとるものを合成物、経済的にみて単一の物として扱われる物を集合物という[14]。
刑法上の物
刑法の移転罪の客体は「物」ではなく「財物」である。財物の項目を参照。
これに対し、「非移転罪」の客体は「物」であり、規定上「財物」とは区別されている。もっとも原則的な意味においては「財物」と異ならないものとして理解されているようである。
脚注
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.