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弁済(べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現すること。債権(債務)の本来的な消滅原因である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
弁済とは、債務者が債権の目的を実現させることである。
弁済は債権の消滅という視点から見た表現であり、債権の実現という視点に着目すると履行と表現される。また、弁済(あるいは履行)の対象となる物や権利に着目して給付という表現が用いられることもあるが、給付は弁済の内容である。債務の本旨に従った弁済がなされないことを債務不履行といい、この場合には債権は消滅しない(なお、約定債権においては債務不履行に基づく契約の解除などがあれば債権は消滅する)。
弁済の提供とは、債務の履行について債権者の協力が必要で債務者単独では給付行為を完了させることができない性質のものである場合に、債務者が債務の本旨に従って給付の実現のために必要な準備を行い債権者の協力を求めることをいう[1]。債務の内容が一定の場所に建物を建てないといった不作為債務のように債務者の一方的履行行為で足りる場合には弁済の提供は問題とはならない[1]。
弁済の提供の方法には現実の提供と口頭の提供(言語上の提供)がある。
弁済すべき時期(履行期)については412条に規定されている。
弁済の場所については484条1項に規定されている。
弁済の場所については484条2項により「法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。」とされている。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で商法520条にあった定めを一般化するため新設された[2]。これにより商法の旧520条は削除されることとなった。
弁済の費用については485条に規定されている。
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる(492条)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で履行遅滞を理由とする損害賠償責任を免れるという弁済の提供の効果が明確化された[2]。
通常は債務者が弁済に当たるが、債務の弁済は、第三者もすることができる(474条1項)。これを第三者弁済という。
第三者弁済には以下の制約がある。
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する(499条)。債権者に代位した者は、債務者に対して求償をすることができる範囲内で、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(501条)。
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で旧499条と旧500条の条文を一つにまとめるなど規定が整理された[2]。
債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者を受領権者という(478条)。原則として弁済を受領する権限を有しない者に対してなした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ弁済の効力を有する(479条)。
ただし、債権者としての外観を信頼した弁済者を保護するため、受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(478条)。弁済を受領する権限を有する債権者は、弁済を受領する権限を有しないにもかかわらず弁済を受領した債権の準占有者に対して不当利得返還請求をなすことができる。
2017年の改正前の民法478条では「債権の準占有者」という用語が使われていたが、判例で範囲が拡張され、用語自体もわかりにくかったことから、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で「受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に変更された[2]。
また、2017年の改正前の民法480条に受取証書の持参人に対する弁済の規定があった。通説・判例はこの規定が適用されるためには受取証書が真正なものでなければならないとし、偽造の受取証書の持参人に対する弁済は478条の債権の準占有者に対する弁済として保護される余地があるとしていた。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では民法480条の規定内容は478条に実質的に包含されていることから削除された[2]。
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる(481条1項)。この場合、第三債務者からその債権者に対して求償権を行使することは可能である(481条2項)。
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する(473条)。2017年の改正前の民法には弁済の基本的効果の規定がなかったが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で明文化された[3][2]。
なお、債務者でない者が債務者のために弁済をした者が弁済した場合は、その者が債権者に代位し(499条)、債務者に対して求償をすることができる範囲内で、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(501条)。この場合については代位弁済を参照。
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない(475条)。
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない(476条)。
なお、旧476条は「譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない」と定めているが、適用場面が限定的である上に、再度の債務の履行と引き渡した物の取戻しに同時履行関係が認められない不合理な規定であるという有力な批判があり削除された[2]。現476条は2017年改正の民法で旧477条から繰り上げられた。
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる(477条)。実務上の運用をもとに2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設された[2]。
債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてるべきか(弁済の充当)が問題となる。弁済の充当は次の順序による。
なお、債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない(489条1項)。これは費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用される(489条2項)。現489条は2017年改正の民法で旧481条から繰り上げられ若干文言が変更されている。
債権者との間で債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約することを代物弁済という。この場合には弁済と同一の効力を有し債権は消滅する(482条)。代物弁済は有償契約であるから目的物の瑕疵につき担保責任が問題となり、また、当事者間で目的物に瑕疵がある場合には代物弁済による債務の消滅の効果を否定して本来の債務を復帰させる特約がなされることもある。
債権者が弁済の受領を拒むとき及び弁済を受領することができないとき、弁済者が過失なく債権者を確知することができないときには、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託所に寄託してその債務を免れることができる(494条)。これを供託(弁済供託)という。
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