建設業法(けんせつぎょうほう、昭和24年法律第100号)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請けの建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする、日本の法律である。

概要 建設業法, 通称・略称 ...
建設業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和24年法律第100号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1949年5月16日
公布 1949年5月24日
施行 1949年8月20日
所管建設省→)
国土交通省
[計画局→建設経済局→総合政策局→土地・建設産業局→不動産・建設経済局
主な内容 建設業についてなど
関連法令 建築基準法
都市計画法
建築士法
など
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国土交通省不動産・建設経済局建設業課が所管する。

構成

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 建設業の許可(第3条 - 第17条)
  • 第3章 建設工事の請負契約(第18条 - 第24条の7)
  • 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条~第25条の24)
  • 第4章 施工技術の確保(第25条の25 - 第27条の22)
  • 第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23 - 第27条の36)
  • 第4章の3 建設業者団体(第27条の37 - 第27条の38)
  • 第5章 監督(第28条 - 第32条)
  • 第6章 中央建設業審議会等(第33条 - 第39条の3)
  • 第7章 雑則(第39条の4 - 第44条の5)
  • 第8章 罰則(第45条 - 第55条)  
  • 附則
  • 別表
    • 別表第1
    • 別表第2(第26条の6関係)

資格

関連項目

外部リンク

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