小型船舶の登録等に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
小型船舶の登録等に関する法律(こがたせんぱくのとうろくとうにかんするほうりつ、平成13年7月4日法律第102号)は、小型船舶の登録に関する日本の法律である。
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小型船舶の登録(小型船舶登録)について定めた法律。船舶法の適用を受ける船舶のうち、総トン数が20トン未満の船舶は登録をしなくてはならない。
構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 登録及び測度(第3条 - 第20条)
- 第3章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第21条 - 第24条)
- 第4章 雑則(第25条 - 第33条)
- 第5章 罰則(第34条 - 第39条)
- 附則
関連項目
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