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姉家督(あねかとく)は、日本の相続慣行の一つ[1][2][3]。初生子が女子の場合に、その女子が婿を取って家督を相続することをいう[4]。
男女含め、第一子でかつ女子が家督を相続することが「姉家督」の定義であり、長女であっても兄がいる場合は「姉家督」とはいわず、弟がいるかどうかも問わない。また、相続人となる第一子たる長女も姉家督という[2]。
男女の別を問わずに第一子が家産を相続する慣行(長子相続制)が行なわれる場合[2][5]、この慣行のある地域において、第一子たる女子を意味する言葉でもある[2]。この場合(長子相続制が行われている場合)、単に「家督」といえば第一子たる長男をさす。第一子が女子でその長女とさして齢の離れていない弟がたくさんいる場合であっても、長子である女子が家督を相続し[5][3][6]、迎えた入婿が戸籍上の戸主となった。弟は基本的には当初から他家へ養子(婿養子。近隣の文化圏も「姉家督」が多い)にいくのが当たり前という心持ちで成長するが、まれには新たに分家を起こすこともある。「家督(第一子が男子の場合)」「姉家督(第一子が女子の場合)」以外の弟たちが他家に養子にいくか分家を起こす前の状態である時、弟という意味の言葉は「舎弟」という(現在では単に「弟」を意味する方言となっている)。
岩手県、宮城県、秋田県など東北地方を中心に見られた[2][3]。江戸時代にも盛んであったと思われるが、特に記録の明確な幕末以降、明治時代中期までは多くの事例が確認できる。それ以降は家父長制の影響もあり、姿を消した。
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