蠱毒中国の法令では、蠱毒を作って人を殺した場合あるいは殺そうとした場合、これらを教唆した場合には死刑にあたる旨の規定があり、『唐律疏議』巻18では絞首刑、『大明律』巻19、『大清律例』巻30では斬首刑となっている。 日本では、厭魅(えんみ)と並んで「蠱毒厭魅」として恐れられ、養老律令の中の「賊盗律」に記載があるように、厳しく禁
律令したため、格式が編纂されることもなくなった。明治維新後の明治政府は、1868年(明治元年)に「仮刑律」、1870年に「新律綱領」、1873年に「改定律例」を制定施行するなど、律令制の手入れを始めるも、その後欧米式の法律体系移行へ方針変更した。 統一新羅などの朝鮮半島の国が、唐や日本と同様の「律令」を
沈家本座・刺青・笞杖などの酷刑が廃止された。また刑法の改定にも取り組み、新刑法の草案として西洋と日本の刑法を参照した『大清新刑律』を発表した。この内容の一部は旧来の『大清律例』に代わった『大清現行刑律』に取り入れられた。それゆえ沈家本は中国近代法制の開拓者とされている。 著作に『沈寄簃先生遺書』、『沈碧楼叢書』、『寄簃文存』がある。
新界原居民大清律例)がそのまま適用されてきた。例えば死刑執行の場合、イギリス人やその他外国人は絞首刑であったのに対し、中国系の場合は斬首刑であった。清囯は1912年に滅亡し、中国本土の法制度は中華民国法に取って代わられたが、香港においては大清律例が効力を有し、約60年後の1971年まで存続し続けた。
新律綱領律例により内容補充と体系整理が行われた後、1882年(明治15年)の旧刑法施行により廃止された。 明治維新により立ち上がった明治政府のもと、それまでの仮刑律に代わり1870年12月に発布された「新律綱領」は、全6巻8図14律192条からなる刑法典である。 明清律