大日本帝国憲法第9条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
大日本帝国憲法第9条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい9じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の命令に関する規定である。
条文
→「s:大日本帝國憲法#a9」を参照
現代風の表記
天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。
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