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バリアフリートイレとは、バリアフリーおよびユニバーサルデザインの考え方に従い、多機能化して多くの設備が設置されているトイレのことである[1]。多目的トイレ(たもくてきトイレ)、多機能トイレ(たきのうトイレ)などとも呼ばれるが、国土交通省では「バリアフリートイレ」の名称を使うように促している。
一般的には、トランスジェンダーなどセクシャルマイノリティの利用に配慮した「ユニセックストイレ」「オールジェンダートイレ」とは別の施設であることが推奨されている[2]。
1994年のハートビル法制定により、公共施設や大規模商業施設などの公共的建築物で設置が広がり、2000年の交通バリアフリー法制定により、JRや大手私鉄の鉄道駅でも設置が進んだ。駅の多目的トイレは鉄道事業者によって名称が異なり、JR東日本では「多機能トイレ」と呼称していた。また私鉄の一例として京王電鉄では「だれでもトイレ」[3]の名称を採用した。建築物と公共交通機関で分かれていたバリアフリーに関する法律は、2006年に制定されたバリアフリー新法で統合された。
2021年2月、国土交通省は「建築物のバリアフリー設計方針」を改定し、施設管理者に対して「多目的トイレ」の名称を「高齢者障害者等用便房(バリアフリートイレ)」に改め、「多目的」「誰でも」などといった、バリアフリー設備を必要としない者の利用を促す名称を避けるよう通達を行った[4]。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行などの情勢も鑑み「バリアフリートイレ」の用途についての社会的議論が喚起され、バリアフリー設備を必要とする障害者などの人々が、不適切な目的外利用により利用を妨げられるという状況を改善していく方針とした[5][6]。
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