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外務省ユダヤ難民取り扱い規則(がいむしょうユダヤなんみんとりあつかいきそく)は、近衛文麿外務大臣の名により各在外公館長へ1938年(昭和13年)10月7日付で発せられた機密の訓令である(米三 機密 合 第一四四七號、件名: 猶太避難民ノ入国ニ関スル件)。本訓令の呼び名について、本訓令の起案文書の写しの欄外に、「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令[2]」(ユダヤひなんみんのとりあつかいかたにかんするくんれい)と記述されている。アジア歴史資料センターのウェブサイトにおいて外交官杉原千畝を紹介するページでは、本訓令が便宜的に「規則」と呼ばれている[3](実際は規則ではなく訓令である)。
昭和初期の日本の外務省におけるユダヤ難民の取り扱いとして、1938年(昭和13年)4月、外務省、陸軍省、海軍省の幹部による外務省内の委員会「回教及び猶太問題委員会」(イスラム教およびユダヤ問題委員会)が非公式に発足した[4]。1938年10月5日に外務省が招集した「回教及び猶太問題委員会」幹事会においては、外務省、内務省、陸軍省、海軍省の21名の出席者によりユダヤ難民に対する協議がなされた[5]。この協議を経て近衛外務大臣より在外公館長へ発せられた機密の訓令が本訓令(米三 機密 合 第一四四七號)である。
当時、ドイツの反ユダヤ主義政策によりヨーロッパから脱出するユダヤ難民が多数発生していた。ユダヤ難民はアメリカや現在のイスラエルに脱出したが、アメリカへ向かうコースは大西洋を渡るコースと、シベリア鉄道やインド洋航路で日本を経由して太平洋を越えるコースがあった。[要出典]
1938年10月5日「回教及びユダヤ問題委員会」幹事会の協議は “1935年の内務、拓務、外務各省の協議「ドイツ避難民に関する件」の規則では在ウィーン総領事からの請訓電に対応できない”、 “ドイツ旅券には本人がユダヤ人か否かの記載はないので、その入国取締りは容易でなく、また日本が公然反ユダヤ政策を採っているという印象を海外に与えてはならない” などいくつかの結論に至った[6]。
本政策は、それまであったビザ発給資格の条件を大幅に厳しくすることで、ユダヤ難民の日本を経由した脱出を妨げる狙いがあった。もっとも,アメリカのユダヤ人移民に関する法案、エビアン・カンファレンスが制定される1930年代終わりまでユダヤ移民に開かれた国を見つけることは不可能に等しかった。1938年(昭和13年)10月7日付けで外務大臣から各在外公館長に対して発信された訓令にその内容が記されている。
文書課發送 昭和拾参年拾月拾日 發送済 | |
主管 亞米利加局長[* 1] 主任 第三課長[* 2] 昭和十三年十月五日起草 | |
米三 機密 合 第一四四七號 昭和拾参年拾月七日附 | |
受信人名 宛先末尾記載ノ通 発信人名 近衛外務大臣 | |
件名 猶太避難民ノ入國ニ関スル件 | |
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この訓令発令された前後には、欧州の日本公館にビザを求めるユダヤ人が連日のように押しかけてきており、本国の訓令はその現状を無視したものであった。対処不能に陥った在外公館より当訓令について見直しを求める電報が数多く送られ[要出典]、特にウィーン総領事館の山路総領事は外務省に対し1938年10月17日「一般的猶太人排斥政策ヲ執ルコトハ差當リ不得策ト思考スル」と打電している[9]。在外公館からの悲鳴のような電報に[要出典]日本政府が動いたのは12月になってからで、12月1日に陸海軍内務省との間に事態打開のための協議を申し入れ、12月6日に方針を変更した「猶太人対策要綱」を決定することになる。
「猶太人対策要綱」に基づき、外務省は翌日の12月7日、有田八郎外務大臣から訓令「暗 合 第3544号」(件名: 猶太避難民ニ関スル件)を在外各公館長に回電した(引用元は縦書き)[10]。
昭和十三年十二月六日起草 | |
電送 第31023號 昭和13.12.7 午前11時10分發 發 有田大臣 | |
件名 猶太避難民ニ関スル件 暗 合 第三五四四號 | |
右ハ本邦ニ関スル限リ往信米三機密合第一四四七号[* 8]ノ趣旨ト同一ナルニ依リ其ノ取扱方ニ付テハ同信記載ノ要項ニ依リ御處理アリタシ唯入國條件ニ抵触セサル資本家、技術家ノ如キ者ノ入國ニ付テハ豫メ事情ヲ詳具シ請訓相成様致度シ
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この有田訓令は近衛訓令「米三機密合第1447号」とともに1941年12月8日の対米英宣戦布告時点において無効になっていた[1]。
大量のユダヤ難民にビザを発給したことで知られる外交官杉原千畝は、訓令が出された1938年当時、フィンランドの在ヘルシンキ公使館に勤務していた。その後、リトアニア在カウナス領事館に副領事として務めていた杉原は1940年7月から9月にかけて、困難な状況の中、外務省当局と駆け引きをし、記録上2,000件以上、うち1,500件余りがユダヤ系(1941年2月の杉原発電報より[3])の通過ビザ(通過査証)を発給、およそ6,000人の難民を救った(杉原発給ビザは二千百数十件だが一枚一家族で六千人以上が救われたと推定されている[3])。
杉原の行為に関しては66年後に日本政府が示した見解が小泉純一郎総理大臣の答弁書(2006年3月24日、内閣衆質164第155号)にある[14]。それによると、
三及び四について
外務省において保管されている文書により確認できる範囲では、昭和十五年当時、「ユダヤ人に対しては一般の外国人入国取締規則の範囲内において公正に処置する」こととされており、また、杉原副領事に対して、「通過査証は、行き先国の入国許可手続を完了し、旅費及び本邦滞在費等の相当の携帯金を有する者に発給する」との外務本省からの指示があった。杉原副領事は、この指示に係る要件を満たしていない者に対しても通過査証を発給したと承知している。
十七について
外務省として、杉原副領事は、勇気ある人道的行為を行ったと認識している。
— 衆議院議員鈴木宗男君提出杉原千畝元在カウナス日本国領事代理に関する質問に対する答弁書
これらの文言が盛り込まれ、その翌々月、外務省ウェブサイトにて以下のように公開された[15]。
1. 外務省において保管されている文書により確認できる範囲では、昭和15年(1940年)当時、「ユダヤ人に対しては一般の外国人入国取締規則の範囲内において公正に処置する」こととされていましたが、杉原副領事は外務本省の「通過査証は、行き先国の入国許可手続を完了し、旅費及び本邦滞在費等の相当の携帯金を有する者に発給する」との指示にある要件を満たしていない者に対しても通過査証を発給したと承知しています。
2. 外務省としては、当時の状況下、杉原副領事は勇気ある人道的行為を行ったと認識しています。
— よくある質問集: 欧州
1992年3月の衆議院予算委員会において渡辺美智雄外相と宮澤喜一首相が杉原について発言している[16]。
さらに遡ると、1991年5月、中山太郎外務大臣がイスラエルに正式訪問し、公式の場において、「日本国民の一人として人道に基づく杉原副領事の判断と行動を深く誇りにする」という趣旨の発言をした[17]。
杉原千畝は戦前に朝鮮と満州、特に前者において支配者側の権利を存分に行使したその戦後日本の周辺諸国との関係上好ましからざる遍歴、また何より訓令を発した外務省当局への忠誠心の欠如とあり、外務省は戦後彼を冷遇し続けた。杉原は近衛訓令「米三機密合第1447号」に反したものの、ユダヤ人寄りの安江仙弘大佐の働きかけで策定された「猶太人対策要綱」には合致しているという主張もあるが、外務省は「猶太人対策要綱」を「米三機密合第1447号」(近衛訓令)と同様の趣旨であるとして在外各公館長に訓令「暗 合 第3544号」(有田訓令)を伝えたのである。
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