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日本の法律 ウィキペディアから
土地改良法(とちかいりょうほう、昭和24年6月6日法律第195号)は、土地改良について定める日本の法律である。農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
土地改良法は、2001年(平成13年)に改正され、事業の実施に際しては、環境への負荷や影響に対して、ミティゲーション(自然環境への影響緩和)の考え方を基本とした環境配慮対策を検討することとされた。一般にミティゲーションの中で最も優先すべき方法は回避であり、代償は、他の措置を採った上で、なお残る環境影響について行うものと考えられている。
土地改良法の内容は、主に2つの規定に分類できる。
法の構成は以下のとおり。
土地改良事業の施行に当たっては、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならないとされている。
土地改良事業とは、土地改良法により行なう次に掲げる事業をいう。
法手続は、事業主体ごとに規定されている。(国又は都道府県以外が事業主体の場合は、一般に団体営事業という。)
国営又は都道府県営事業は、法律上は同じ条文であるが、一般的に申請事業とされ、土地改良法施行令第49条以下の規定により各土地改良事業の受益面積に応じ、国又は都道府県に申請する。(一例として農業用用排水施設の新設等の場合に国営は受益地がおおむね3000ヘクタール以上、県営はおおむね200ヘクタール以上とされている。)
国営又は都道府県営事業の法手続の概要は次のとおり(計画の変更等は第87条の3に同様の規定がある)
土地改良事業は多額の経費が掛かるので、ほとんどが農林水産省の農業農村整備事業として、国の直轄又は補助事業の下で実施されている。
事業ごとに、採択要件や国・県・地元(市町村・土地改良区等)の補助率・負担率が要綱・要領で細かく定められており、これらに適合した形で土地改良事業計画が定められる。
また、国営事業で農業用のダムや幹線用水路を、関連事業として県営で各農地への支線用水路を整備する等、事業が併せて実施されることもある。
土地改良に関する資格は次のようなものがある。
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