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国際水域(こくさいすいいき、英語:international waters)または越境水(えっきょうすい)とは、大洋、大規模な海洋生態系、閉鎖海あるいは半閉鎖海、三角江、河川、湖沼、地下水系(帯水層)、湿原で、国境を超越している水系やその周辺地域をさす用語[1] 。大洋や海洋などで、国家の管轄権が及ばない水域については公海や自由海という表現があてられる。
一般に、公海を航行する船舶は旗国の管轄下にある[2]。また海賊や奴隷貿易についてはいずれの国もその管轄権を行使することができる[3]。
海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)の第86条では、公海について「いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分」としている。公海では国家の主権が及ばないとされている。なお、外国語で公海を「高い海」(英語で high sea、ドイツ語で Hohe See など)と表現するが、これは海岸から日出を見ると海がせり上がっていくように錯覚することにちなんでいる。
国連海洋法条約では第87条で公海の自由について次の通り定めている。
排他的経済水域は基線から200海里を超えてはならないとされ、また群島水域や領海も3海里から12海里となっており、海の自由は制限されているが、一方で沿岸国の権利は強化されている。
国際条約においては半閉鎖海における航行の自由を設定しているものがある。
このほかにも国際条約において河川が開放されているものがあるが、河川は歴史的には国際水路とされていない。
このほか国際水域に対する措置について、以下のような世界規模の条約がある。
国際連合環境計画の地域海計画には少なくとも10の条約がある。
このほか淡水を扱うものとして、欧州経済委員会の国境を越える水路と国際湖の保護と利用に関するヘルシンキ条約がある。
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