問屋(といや、とんや)とは、現代における一般的意味としては卸売業者を指すが、歴史用語及び法律用語として用いられる場合は異なる意味を持つ。
一般的意味
歴史上の意味
法律上の意味
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
問屋(といや) - 取次ぎを営業としておこなう商人のひとつ。
商法で、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買い入れをすることを業とする者と定義されており(商法第551条)、問屋の行う売買は他人の計算においてなされる。つまり、問屋は自己の名義で取引を行い取引の相手方に対する権利義務の主体となるが、その取引による損益は委託者に帰属する。
問屋の収入は、取次の引受けに対して委託者が支払う手数料である。一般的意味における問屋(とんや=卸売業)は自己の計算で商品を買い入れ、販売しているので、法律上の問屋ではない。
取次商の一種として仲立人とともに補助商に分類される。
問屋営業の典型例として、証券会社における証券の売買仲介(ブローカレッジ)があげられる。
問屋の法律関係
- 対内的関係
- 対外的関係
- 問屋と相手方の法律関係(商法第552条1項)
- 委託者と相手方の法律関係
問屋の権利義務
準問屋
自己の名をもって他人のために物品の販売又は買い入れ以外の行為をすることを業とする者を準問屋といい、問屋の規定が準用される(558条)。
出典
関連項目
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