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商法などに規定された商人の一定の事項について商業登記簿に記載して公示するための登記 ウィキペディアから
商業登記(しょうぎょうとうき)とは、日本において商法などに規定された商人の一定の事項について商業登記簿に記載して公示するための登記をいう。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
商業登記には、次のようなものがある。
商業登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(法第1条の3)。尚、登記官またはその配偶者若しくは4親等内の親族が登記の申請人であるときは、当該登記官は除斥の対象となる(法第5条)。
登記は、当事者の申請又は官庁の嘱託に基づいて行う(法第14条)。登記の申請があったときは、登記官はこれを受け付け、受付番号を付す(法第21条)。受付番号は毎年更新される(規則第4条)。
法第24条各号の却下事由に当たらない場合は、登記官は、申請に基づいて登記簿に記録する。
商業登記には以下のような種類がある(法第6条)。登記簿には、12桁からなる会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号)を記録する(法第7条、規則第1条の2)。
不動産登記が登記権利者と登記義務者との共同申請主義を原則にしているのに対して、商業登記は例外のない単独申請主義となっている。共同申請もありえそうな商号の譲渡の登記に至るまで単独申請となっているため、制度の一貫性が貫かれているといえる。
登記事務の大量・複雑化に対応するため、1988年(昭和63年)、登記事務のコンピュータ・システム化を行うこととする法改正が行われ(「不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律」(昭和63年法律第81号))、移行作業が完了した登記所について順次法務大臣が指定を行い、指定された登記所においてコンピュータ・システムによる登記事務を行うこととなった(商業登記法附則138条の2)。移行作業は、東京法務局墨田出張所(指定の効力発生 平成2年6月14日)からスタートし、旭川地方法務局礼文出張所および同利尻出張所が平成19年5月21日、既に実施済みだった稚内支局に統合されたことにより、日本全国の登記所の商業登記のコンピュータ化が完了された。
コンピュータシステムにおいては、登記簿とは商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう、ということとされている(商業登記法第1条の2第1号)。
コンピュータシステムに移記されて新たに起こされた登記記録には、登記記録に関する事項の欄に「平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により平成何年何月何日移記」と記載されている。
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