日本の都市計画法で定められた商業その他の業務の利便を増進するための地域 ウィキペディアから
商業地域(しょうぎょうちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域である。工場や危険物等に規制があるほかは、風俗施設含めほとんど全ての商業施設が規制なく建築可能である。
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用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
建ぺい率は建築基準法第53条により80%を超えてはならないと法定されていて、都市計画では定めない。ただし、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を適用しないため、理論上は建ぺい率100%の建築物が建てられる。
容積率は200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1100%、1200%、1300%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、原則としてその幅員のメートルの数値に10分の6を乗じたもの以下でなければならない。
以下に、東京都区部および政令指定都市の商業売場面積を示す。統計日等は以下の通り[2]。 2016年(平成28年)6月1日の値 小数点以下四捨五入
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