建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ、英語: Act on Building Unit Ownership, etc.[2]、昭和37年法律第69号)は、マンションの一室のように、一棟の建物の一部(区分建物)を独立した所有権の対象とすることができるようにし、その場合の権利関係に関する日本の法律である。ふつう正式名称を略して区分所有法と呼ばれる[1][注釈 1]。
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1962年4月4日に公布された。
構成
- 第1章 建物の区分所有
- 第2章 団地(第65条 - 第70条)
- 第3章 罰則(第71条・第72条)
- 附則
概要
本法は、区分に所有権を目的とする建物を定義し、区分所有者の権利義務を定義し、権利変動の過程・利害関係人を明確にする。また、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定め(1条)、当該建物に関する区分所有者の団体(いわゆる管理組合)、敷地利用権、復旧および建替え等について定める。また、1条に規定する建物のことを、区分建物とも呼ぶ。
301号室 (専有部分) | 302号室 (専有部分) | エレベー タ 階段 廊下 (法定 共用部 分) |
201号室 (専有部分) | 202号室 (専有部分) | |
1階店舗 (専有部分) | 管理人室 (規約共 用部分) |
- 201、202、301、302の各号室:住戸(各戸前のバルコニーの専用使用権付)
![Thumb](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Century-Park-Tower-2.jpg/640px-Century-Park-Tower-2.jpg)
高層マンションでも、上記イメージの延長となる。こうしたマンションの全景は、バルコニーの部分が凹んだような外観となることが多い。大川端リバーシティ21 センチュリーパークタワー
廊下(法定共用部分) | ||
202号室 (専有部分) | 階段等 (法定 共用部 分) | |
バルコニー(法定共用部分、 202号室の専用使用権) |
- 「規約共用部分」とは管理規約により共用部分とされる部分で、「法定共用部分」とは法令上当然に共用部分となる部分をいう(区分所有法第4条)。
→敷地については「敷地利用権」を参照
参考:『平成21年度版 宅建ポイントマスターI 民法等』TAC マンション、オフィスビル、長屋・テラスハウスなどの建物は、この法律により各住戸等の部分ごとに所有権の対象とすることができる。
裁判例
脚注
関連項目
外部リンク
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