公共用地の取得に関する特別措置法
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公共用地の取得に関する特別措置法(こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほう、昭和36年6月17日法律第150号)は、土地の取得に関する日本の法律で、土地収用法に対する特例法である。
概要
公共の利害に特に重大な関係があり、かつ緊急に施行することを要する特定公共事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法の特例等について規定し、これらの事業の円滑な遂行と土地等の取得に伴う損失の適正な補償の確保を図ることを目的としている。
対象となる特定公共事業として第2条で以下のものがあげられている。
背景
1964年東京オリンピック関連施設建設のため、土地収用法よりも迅速な公共事業用地取得を可能にすることを目的として制定された[1]。
脚注
関連項目
外部リンク
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