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児童指導員(じどうしどういん)とは、児童養護施設及び児童福祉施設の現場において、主に父母等に代わって児童(18歳未満の者)を監護する場合において代替的役割を果たしている職である[1]。
児童指導員の職に就くには、児童指導員に任用される資格(任用資格)を有していなければならない。
一般に保育士と仕事の内容は同じであることが多い。以前は女性は保母、男性は児童指導員という分け方があった。
児童指導員任用資格を取得するためには、児童指導員養成学校を卒業する、大学等の指定の学部・研究科・学科・専攻を卒業する、などの方法がある(下記項目を参照)。任用資格のため、資格認定試験や資格証明書といったものが存在せず、大学等の卒業証書・学位記をもって児童指導員任用資格の取得証明とされる。したがって、知らない間に児童指導員任用資格を取得している場合がある。
児童指導員は社会福祉主事や児童福祉司等同様、その名称の職に就いたとき初めて効力が発生する。つまり児童福祉施設や児童相談所等で、児童指導員として採用され勤務している期間のみ、児童指導員を名乗ることができる。それに対し保育士は、名称独占の資格であるため、資格試験に合格し都道府県の保育士登録名簿に登録されれば、たとえ会社員やフリーターであっても保育士と名乗ることができる。
児童指導員になるには以下のいずれかに該当する必要がある。
児童福祉法に定められた児童養護施設や乳児院、障害児入所施設、児童相談所、放課後等デイサービス等において、児童の自立促進や生活指導等の援助を行う。
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