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中華民国訓政時期約法
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中華民国憲法
石による北伐が終わり、南京に首都が置く国民政府が中国全土を治める政府になると「
訓政
綱領」が定められ、1931年には国民会議(中国語版)を開催し「
中華民国訓政時期約法
」が成立した。 1936年5月5日、国民政府は「
中華民国
憲法草案(五五憲草)(中国語版)」を公布した。そこには、孫文の理論である五権分
国民政府
中華民国
が国際連合から脱退し、その後日本との国交が断絶してからは、国民政府という呼び方は用いられなくなった。 中国:1925年の広州国民政府樹立から、1948年に
中華民国
憲法に基づく
中華民国
政府が樹立(憲政の開始)されるまでの間、「
訓政時期約法
中華民国 (1912年-1949年)
終戦後第二次国共内戦が勃発した。内戦中の1947年に
中華民国
憲法が施行され、1928年の
中華民国訓政時期約法
に取って代わった。1948年には憲法に従って国民政府は「
中華民国
政府」に改組された。1949年、共産党の毛沢東は北京で
中華
人民共和国の建国を宣言し、
中華民国
政府は首都を南京から広州、重慶、成都と各地に
中華民国の首都
その後、蔣介石政権は1931年5月12日に憲法制定までの基本
法
として
中華民国訓政時期約法
(中国語版)を制定(6月1日施行)するが、同
法
第五条で「
中華民
國國都定於南京」(
中華民国
の国都は南京に定める)と明記し、初めて
中華民国
の首都を
法
的に確定させた。 日中戦争時、蔣介石政権は戦局の悪化を受けて19
中華民国臨時約法
中華民国
臨時
約法
(ちゅうかみんこくりんじやくほう、
中華民
國臨時
約法
)は、
民国
元年(1912年)に
中華民国
で公布・施行された憲法的性質の基本
法
。 辛亥革命の成功を受けて、1912年1月1日に孫文を臨時大総統とする
中華民国
臨時政府が南京で成立した。だがこの時点ではまだ北京に清王朝があり、中国は南北分離