Loading AI tools
ウィキペディアから
バーゼルIII (バーゼルスリー、第3次バーゼル合意またはバーゼル基準、英語: Basel III)は、銀行の自己資本規制比率、ストレステスト、市場流動性リスクに関する、グローバルであるが各国の裁量に任される規制の枠組みである。第三回目となるバーゼル合意であり、(バーゼルI 、バーゼルIIを参照)2007年から2008年にかけて起こった金融危機で明るみに出た金融規制の欠陥への対応として開発された。銀行の流動性の向上、銀行のレバレッジの低減を図るため、銀行の自己資本規制を強化することを目的とする。
バーゼルIIIは、2010年11月にバーゼル銀行監督委員会の加盟国間で合意され、2013年から2015年までに導入される運びとなっていた。ただし、実施は2019年3月31日に繰り返し延長され、その後2023年1月1日までに再延長された[1][2][3]。
バーゼルIIIの基準の狙いは、銀行の自己資本規制比率に関するバーゼルIIで定められた要件を強化することである。加えて流動資産の保有と資金調達の安定性に関する要件を導入し、それによって取り付け騒ぎのリスクを軽減しようとしている。システム上重要な金融機関という概念に加えて、バーゼルIIIもマーク・カーニーの構想によるものであった。
以下の種類の資本が定義される。[4]
当初、2010年のバーゼルIII規則では、各行はリスク加重資産(Risk Weighted Assets; RWA) のうち、4.5%は普通株式(バーゼルIIの2%から増加)で資金を調達する必要があった。 2015年以降、銀行は普通株式等Tier1(Common Equity Tier 1; CET1)比率を常に4.5%以上に維持する必要がある[6]。当比率の計算方法は以下の通り。
RWAに対するTier 1資本資本の要求比率は、バーゼルIIでの4%から6%に増加した[6][7]。この6%は、CET1の4.5%と、その他Tier 1(Additional Tier 1; AT1)の1.5%からなる。
また、バーゼルIIIでは資本バッファーがさらに二つ導入された。
バーゼルIIIは、最小「レバレッジ比率」の導入を行った。これはリスクウェイト調整のない非リスクベースのレバレッジ比率であって、Tier1資本を金融機関の平均総連結資産(総資産とオフバランスシートのエクスポージャーの合計額)で割って計算する[8][9]。金融機関は、バーゼルIIIの下でレバレッジ比率を3%以上に維持することが求められている。
2013年7月、米国連邦準備制度は、バーゼルIIIの最低レバレッジ比率をシステム上重要な金融機関(SIFI)8行に対しては6%、預金保険の対象となる銀行持株会社に対しては5%を課すと発表した[10]。
2015年3月12日、金融庁は、バーゼルIIIの連結レバレッジ比率について、国際統一基準行(海外に拠点を持つ預貯金取扱金融機関[11])に対して、連結(連結が作成不能な場合は単体の)レバレッジ比率を算出をするよう求めた[12]。2019年3月には、国際統一基準行に対して最低所要レバレッジ比率として3%以上を維持するよう義務付けた[13]。
バーゼルIIIでは、二つの流動比率が導入された[14]。
流動性カバレッジ比率規制は2015年3月31日からメガバンク等主要な銀行を中心とした国際統一基準行に対して段階的に導入され[16]、60%からスタートし、一年ごとに10%増え、最終的に2019年1月には100%が適用されることとなる[17]。
上記の通り、分母はストレス期間30日間の純流動資産流出額であり、分子にはそれに耐えうるだけの質の高い流動資産が十分に保有される必要がある。質の高い流動資産は以下の通り3つに分類される[17]。
このような形で算出された流動性カバレッジ比率を毎月当局に報告するとともに、日次で近似的な流動性カバレッジ比率を計算し、流動性カバレッジ比率が基準を下回ることを早期に予見できる体制構築を求めている[18]。
2013年10月24日、連邦準備制度理事会は、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)の流動性カバレッジ比率(LCR)の米国内における適用に関する当局間提案を承認した。この比率は、米国内の特定の銀行組織およびその他のシステム上重要な金融機関に適用される[19]。提案のコメント期間は2014年1月31日に終了した。
米国のLCR適用案は、特に大規模な銀行持株会社にとっては、BCBSの原案よりも大幅に厳しいものとなった[20]。この提案では、金融機関やFSOCが指定したノンバンク金融機関[21]には短期間の所要流動性を満たせるだけの迅速に清算できる質の高い流動資産(HQLA)を十分量確保することが求められる。
LCRは2つの部分からなる。分子はHQLAの額であり、分母は指定されたストレス期間における正味の現金流出額の合計(期待現金流出額の合計から期待現金流入額の合計を引いたもの)で構成される[22]。
流動性カバレッジ比率は、100億ドルを超える資産を持つ米国の銀行に適用される。本案では以下が求められる。
米国案では、適格なHQLAを特定の3つのカテゴリ(レベル1、レベル2A、レベル2B)に分類している。カテゴリ全体で、レベル2Aと2Bの資産は合計でHQLAの40%を超えることはできず、2BアセットはHQLAの最大15%に制限される[22]。
本案では、LCRの所要水準は最低1.0以上であり、2015年1月1日から80%遵守、2016年1月1日から90%遵守、2017年1月1日から100%遵守を求める複数年にわたる移行期間が含まれる[24]。
最後に、本案では、LCR規制の対象となる両方の金融機関(大手銀行持株会社と地域金融機関)に対し、LCRが3日以上連続して100%を下回った場合にどのような措置をとるかをまとめた是正計画を米国の規制当局に提出することを求める。
2010年9月時点で提案されているバーゼルIIIの基準では、普通株式の比率を7~9.5%(4.5%+2.5%(保全バッファー)+0~2.5%(カウンターシクリカルバッファー))、Tier1資本の比率を8.5~11%、総自己資本の比率を10.5~13%としている[28]。
2014年4月15日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、信用エクスポージャーの集中に関するBCBSの長年のガイダンスを基にした「大口エクスポージャーの計測と管理のための監督上の枠組」(SFLE)の最終版を発表した[29]。
2014年9月3日、米国の銀行監督官庁(連邦準備制度、通貨監督庁、連邦預金保険公社)は、流動性カバレッジ比率(LCR)の施行に向けた最終規則を発表した[30]。 LCRとは、銀行組織が確実に30日間のストレス期間における正味の現金流出をカバーできる流動性資産を保持するようにさせるための短期流動性指標である。
2016年3月11日、バーゼル銀行監督委員会は、銀行機関による規制指標と定性データのパブリックディスクロージャーに関する3つの提案のうち第2の提案を発表した。この提案では、標準的手法と内部モデルの規制当局による承認の両方について、市場リスクに関するディスクロージャーをより詳細なものにすることを求めている[31]。
日本の金融庁は、2012年3月30日、バーゼルIIIに準拠した自己資本比率規制の改正案を公表した[32][33]。その後、BCBSが2012年7月25日にセントラルカウンターパーティーに対するエクスポージャーの計算規則を公表したことに対応し、同年12月7日に自己資本比率規制に関わる公示の改正を公表し、バーゼルIIIの第一の柱はこれで最終化したこととなった[34]。
日本における第一の柱、すなわち自己資本比率規制については下記表のように段階的な経過措置を設け導入された[35][36][37]。
2013年 | 2014年 | 2015年以降 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
普通株式等 Tier1 比率 | 3.5% | 4% | 4.5% | 普通株式、新株予約権、内部留保、普通株転換権付き優先株等 |
Tier1 比率 | 4.5% | 5.5% | 6% | 上記に加え、その他の優先株等 |
総自己資本比率 | 8% | 劣後債なども加えた総自己資本が対象。
バーゼルIIから引き上げられていないため経過措置なし。 |
2014年10月17日、金融庁は単体与信先への信用エクスポージャー額に限度額を設ける、大口信用供与規制の修正を公表し、これまでの自己資本額の40%に変えて、国際標準である25%とする。また、単体与信先へのエクスポージャーは子会社等を含めたグループを一つとしてカウントするよう求めている[38]。2019年には、金融庁はファンドのルックスルー(ファンドが持つ間接的なエクスポージャーもカウントすること)や、担保による信用エクスポージャーの削減措置の導入などを発表している[39]。
バーゼルIIIで導入された新しい指標であるレバレッジ比率、流動性カバレッジ比率、安定調達比率はすべて国際規制に準ずる大手行が中心である国際統一基準行に対して課される。国内基準行については当面の間免除されることとなる。
米国連邦準備制度理事会は2011年12月に、バーゼルIII規制を実質的にすべて施行に移すと発表した[40]。その要旨は下記の通りであり、銀行だけでなく、500億米ドルを超える資産を持つすべての金融機関にも適用されることが明らかとなった。
2014年1月時点で、各比率規制と計算方法は違うものの、米国はバーゼルIII規則の多くを順調に施行に移している[46]。
欧州連合におけるバーゼルIII規制の施行は、銀行および投資会社に対する健全性規制(CRR )に関する指令2013/36/EU(CRD IV)および規則(EU)No. 575/2013を構成する新たな法案パッケージであった[47]。
同新法案は2013年に承認され、自己資本規制指令(2006/48・2006/49)を置き換えるものであった[48]。
2017年12月7日、 欧州中央銀行のマリオ・ドラギ総裁は、欧州連合の銀行に関しバーゼルIIIの改革が完了したと宣言した[49]。
日付 | マイルストーン:自己資本比率規制 |
---|---|
2014年 | 最小自己資本規制:所要自己資本比率引き上げの段階階的導入の開始。 |
2015年 | 最小自己資本規制:所要自己資本比率の引き上げ完了。 |
2016年 | 保全バッファー:保全バッファーの段階的導入の開始。 |
2019年 | 保全バッファ:保全バッファーの導入完了。 |
日付 | マイルストーン:レバレッジ比率 |
---|---|
2011年 | 監督上の監視:レバレッジ比率とその基礎となる構成要素を追跡するテンプレートの開発。 |
2013年 | 並行稼働I:レバレッジ比率とその構成要素は監督当局によって追跡されるが、開示されず、義務ともならない。 |
2015年 | 並行稼働II:レバレッジ比率とそのコンポーネントは追跡され、開示されるが、義務ではない。 |
2017年 | 最終調整:並行稼働期間中の結果に基づき、レバレッジ比率の最終調整を行う。 |
2018年 | 要件の義務化:レバレッジ比率は、バーゼルIII規制上の義務の一部となる。 |
米国では、自己資本比率規制の強化により、トレーディング業務が縮小し、トレーディング部門で雇用されている人員の数が減少した[51]。
2011年2月17日に発表されたOECDの研究によると、バーゼルIIIの導入がGDP成長率に与える中期的な影響は、年率-0.05%から-0.15%の範囲になると試算されている[52][53]。銀行が自己資本規制の強化による銀行の資金調達コストの上昇を顧客に転嫁するため、経済的生産高は主に銀行貸出スプレッド上昇の影響を受けることとなる。 もともと2015年に有効であった自己資本比率規制を充足するため、銀行は平均して約15ベーシスポイント、貸付スプレッドを拡大していると推定された。 2019年の時点で有効な自己資本比率規制(普通株式等自己資本比率で7%、Tier 1自己資本比率で8.5%)では、銀行の貸出スプレッドが約50ベーシスポイント増加する可能性がある[53]。GDP成長に与える推定効果は、金融政策上の積極的措置がないことを前提としている。政策金利がゼロ下限の制約を受けない範囲内で、バーゼルIIIが経済生産高に与える影響は、政策金利を30〜80ベーシスポイント程度引き下げる(か引き上げを遅らせる)ことで相殺できる[54]。
また、バーゼルIIIは、銀行が規制の枠組みを利用しようとするインセンティブを高めることで、金融システムの安定性に悪影響を及ぼすと批判された[55]。
世界年金審議会(World Pensions Council)などのシンクタンクは、バーゼルIIIは、ムーディーズとS&Pという2つの民間機関が販売する「信用リスク」の標準化された評価への依存度がますます高まっており、したがって反競争的な複占行為を公共政策を使ってエスカレートさせていることを筆頭に、バーゼルIIの中核的な考え方を根本的に問い直すことなく、既存のバーゼルIIの規制基盤を構築し、さらに拡大しただけであると主張する[56][57]。格付機関が行っている信用格付けの矛盾や信頼性の低さは、一般的に米国住宅バブルの主な原因であると考えられている。学術的な立場からは、大手銀行が内部モデルを用いて信用リスクを計算することを引き続き認めていることや、全体的な所要自己資本を低く設定しすぎているという点で、バーゼルIIIへの批判がある[58]。
また、すべてのデリバティブ契約に対する不透明な取り扱いも批判されている。金融機関がデリバティブを扱うのには、(「ヘッジ」や「保険」といった)多くの正当なリスク削減の理由があるが、バーゼルIII規制では次のようになっている。
デリバティブは危機においては重大な不確実性となるため、一部の批評家[59]はデリバティブを重大な欠点であるとやり玉にあげ、その中には起こらないだろうと思った(が起こった)事象のリスクを取った主要なデリバティブディーラーについて、今なお「大きすぎて潰せない」状態が残ると主張する者もいる。バーゼルIIIは、経営陣が断固として拒否するような極端なシナリオをストレステストに含めることを絶対的には義務付けていないため、これは依然として規制上の脆弱性のままである。ただし、外部監査とモデリングの標準化は、バーゼルIVで扱われることが提案されている課題である。
幾人かの評論家は、これらの問題や同様の問題があるので、自己資本規制は本質的に無益であると主張し、規制に対して反対のイデオロギー的見解ではあるが、「大きすぎて潰せない」状態が続いていることに同意する[60]。
バーゼルIIIは、書類の負担やリスクの抑制について、ワシントンD.C.に本拠を置くグローバル銀行の国際協会である国際金融協会に加盟する銀行から同様の批判がなされており、銀行のビジネスと経済成長全体の両方に「打撃を与える」と主張している。バーゼルIIIはまた、銀行が規制の枠組みを利用しようとするインセンティブを高めることで、金融システムの安定性に悪影響を及ぼすと批判された[61]。 米国銀行協会[62]や、 米国独立コミュニティ銀行協会が中心となったコミュニティバンクなどの銀行は、連邦預金保険公社へのコメントの中で、バーゼルIII規制が実施された場合、「住宅ローンや中小企業向けローンに関して自己資本保有額が劇的に増加する」ことで、小規模銀行に打撃を与えるとし[63]、バーゼルIIIに反対の意向を示した[64]。
元米国労働長官で、カリフォルニア大学バークレー校経済学部の教授であるロバート・ライシュは、彼の考えでは、不十分な規制が世界金融危機の原因であり、グレート・リセッションの影響が深刻であっても、これは依然として未解決の問題であるため、バーゼルIIIでは銀行規制が十分になされていないと主張している[65][66]。 2019年、米国の投資家のマイケル・バリーは、バーゼルIIIについて、「多かれ少なかれクレジット市場から価格発見機能を排除しており、つまり金利の正確な価格決定メカニズムにおいてリスクが勘案されなくなった」面があるとしてと批判した[67]。
2011年のバーゼルIII制定以前、国際金融協会(IIF、ワシントンDCに本拠を置き、450行が加わる銀行業界団体)は、バーゼルIIIが銀行と経済成長に悪影響を与えるとして、この合意の実施に反対した。 米国銀行協会[68]、米国独立コミュニティ銀行協会に所属するコミュニティバンク、民主党上院議員のカーディン議員、ミクルスキ議員、下院議員のヴァン・ホーレン議員、カミングス議員などメリーランド州議会の民主党議員団をはじめとする米国議会で最左派に位置づけられる民主党員らは、FDICに提出した意見書の中で[69]、バーゼルIIIの提案が実施された場合、「住宅ローンや中小企業向けローンに関する自己資本保有額が劇的に増加する 」ことで、小規模銀行に打撃を与えるとし、バーゼルIIIに反対を表明した[70]。
2013年1月6日、バーゼル銀行監督委員会が施行スケジュールを2019年まで延長しただけでなく、流動資産の定義を拡大したことで、全世界の銀行セクターはバーゼルIII規制の大幅な緩和を勝ち取った[71]。2017年12月、バーゼル委員会の監督機関であるGHOS(中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ;Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision)は、自己資本規制の施行を2022年まで再延長した[72] 。2020年3月には、バーゼルIII規制の施行が再び延長され、信用リスクの標準的手法の改訂、オペレーショナルリスクの枠組み、市場リスクの枠組み、第3の柱の情報開示の枠組みの改訂のすべてが2023年1月1日まで延長され、「資本フロア(アウトプット・フロア)に伴う経過措置」の実施はさらに2028年1月1日まで延長された[73]。
この節では、参考文献として使用されている文献(下記「参考文献」を参照)に加えて、バーゼルIIIに関する一般に公開されている質の高い研究へのリンクを掲載している。なお、特に特記しない限り、言語はすべて英語である。
日付 | ソース | 記事のタイトル/リンク | コメント |
---|---|---|---|
2012年2月 | BNPパリバ
フォルティス |
Basel III for dummies | 「10分でわかるバーゼルIIIのすべて」 2013年1月6日の決定内容に基づき更新。 |
2011年12月 | OECD:経済総局 | システム上重要な銀行 | 銀行規制と市場がシステム上重要な銀行を規律できていないことに関するOECDの分析。 |
2011年6月 | BNPパリバ:経済調査部 | バーゼルIII:アキレウスの槍はない | BNPパリバの経済調査部によるバーゼルIIIに関する調査。 |
2011年2月 | ゲオルク、共著者ピエール | バーゼルIIIとシステミックリスク規制:今後はどうなるか? | システミックリスクの規制方法に焦点を当てたバーゼルIIIの概要記事。 |
2011年2月 | OECD:経済総局 | バーゼルIIIのマクロ経済への影響 | バーゼルIIIのマクロ経済への影響に関するOECDの分析。 |
2010年5月 | OECD Journal:
Financial Market Trends |
バーゼルIIIの先を考える | バーゼルI、バーゼルII、バーゼルIIIに関するOECDの研究。 |
2010年5月 | ブルームバーグ ビジネスウィーク | FDICのベア氏、欧州では銀行にもっと資本を持たせるべきと発言 | ベア氏は、世界中の規制当局が銀行の自己資本規制の次のラウンドに向けて協力する必要があると述べた。(中略)バーゼルIIIとして知られる国際基準の次のラウンドでは、「非常に意欲的な」目標を達成しなければならない。 |
2010年5月 | ロイター | FACTBOX-G20の金融規制の進展 | 先進国および新興国からなるG20の財務大臣らは、6月4日から5日にかけて韓国の釜山で会合を開き、金融危機からの教訓を得て、規制の強化に向けて2009年の合意を見直す。 |
2010年5月 | エコノミスト | 銀行の反撃 | 「改革の中でも最も重要なのは、銀行が持つ自己資本と流動性バッファーを規制する「バーゼル3」という国際ルールである。ここでは、銀行と規制当局の間で、最も悪質で、かつ公にされていない論争が行われている。」 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.