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このページは過去の議論を保存している過去ログページです。編集しないでください。新たな議論や話題は、Wikipedia‐ノート:削除の方針で行ってください。 |
2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
ここでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案に分割しました。--Miraburu(会話 / 投稿記録) 2022年6月30日 (木) 09:23 (UTC)
ケースEの「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事。」を「特筆性のガイドライン(WP:N、WP:NM)にあてはまらない記事。」に変更することを提案します。この個所は、英語版の「Subject fails to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth)」(現行は8.Articles whose subjects fail to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth))に対応する文章として2008年4月22日 (火) 13:22に導入されたものです。当時は、特筆性のガイドラインの中心となるWikipedia:特筆性がまだ草案の段階であり、特筆性のガイドラインと呼べるものがWikipedia:特筆性 (音楽)だけでした。そのことが、英語版の訳語にあたる「特筆性のガイドライン」の語を避けた原因だと思います。 しかし、現在、「Wikipedia:特筆性」は「Wikipedia:独立記事作成の目安」と名称変更したうえでガイドライン化しており、「特筆性のガイドライン」の表現を用いることに問題はありません。また、Wikipedia:著名性はWikipedia:独立記事作成の目安の草案段階での名称の一つ(2008年3月2日 (日) まで)なので、「百科事典に記載するほどの著名性」の部分を削除することは、この記述の内容に影響するものではありません。121.183.223.166 2016年2月22日 (月) 01:51 (UTC)
プライバシー問題に関しては平成6年2月8日の最高裁判所判決の説明がありますが、平成27年12月22日にさいたま地方裁判所で日本で初めて忘れられる権利を明示した決定が出されたようです。
説明の追加など「Wikipedia:削除の方針」の内容について対応が必要かどうかは今はわかりませんが念のため参考資料として記載しておきます。--Nakki51(会話) 2016年2月28日 (日) 19:09 (UTC)
以下を提案します。
経緯は以下のとおりです。
まず、WP:DP#EMERには「なお、明らかなプライバシー侵害の場合や非公開での議論の必要がある場合、管理者・削除者は通常の審議を省略して削除する場合もあります」とあり、現時点でも削除依頼にはないが明らかに法的懸念のあるものは緊急(版指定)削除が行われています。
一方、WP:CSRDにある通り、荒らしによる「プライバシー侵害問題」と「名誉毀損問題」は即時版指定削除で対応されています。しかし現在、本来であれば緊急削除で対応されるべきものが、「荒らしによる」を無視して即時版指定削除されていることが散見されます。これを認めてしまうと、手続き上の問題があるだけでなく、全削除は「プライバシー侵害問題」「名誉毀損問題」は緊急削除しかないにもかかわらず版指定削除だけ優遇されている、という状況になってしまいます。確かに削除依頼を出すのが面倒なのでテンプレートをぺっと貼り付けるだけで済ませたい、その気持ちは理解できますが、悪いことは悪いことです。 また、導入時の議論に参加していましたがいまいち導入の経緯を思い出せず過去ログを探してみましたが、元が想定相手だった荒らしが「プライバシー侵害問題」「名誉毀損問題」を繰り返す相手だったので入れたぐらいのように見受けられます。つまり、最初から対荒らし時の手間を省略するためだけにこの2点は(通常の削除依頼を不要として)簡単に削除できるように組み込まれたと考えられ、緊急削除。
ということで、現状の緊急削除と即時版指定削除の間をとった冒頭の制度を提案します。思うところある方多いと思いますのでコメントお待ちしてます。--青子守歌(会話/履歴) 2016年4月30日 (土) 08:07 (UTC)
コメント すいません、私生活との兼ね合いでご意見いただいていたのに放置してしまっていました。あのあとちょっと良く考えて、くさかさんの最後の「「テンプレート中に必ず削除すべき理由は書かれているはず(というか必須にする)なので、それをbotなりボタンぽちスクリプトで転記して代理で提出する形」が可能なら、即時削除全部に対して運用してはどうだろうか。」に近い意見になりました。つまり、元のCSRDの趣旨が「荒らし対応で削除依頼をいちいち作るのが面倒」というだけなのであれば、むしろ(緊急案件に限って)削除依頼を簡単に提出できるように支援するほうが正しいのではないかという気がしています。あまりご存じないかもしれませんが、同様の「簡単に削除依頼を提出するスクリプト」は既にコモンズでは広く利用されています。あんな感じのものがあれば、CSRDの1-2と1-3は廃止して良さそうです。いかがでしょうか。--青子守歌(会話/履歴) 2016年6月4日 (土) 09:16 (UTC)
Wikipedia:削除依頼/棚橋由希 20160601 において他人の有意な加筆があるのでケースFは対象外とおっしゃる方がおられたの(それ自体が悪いことではありません。晒しあげているようで申し訳ありません)で確認をするとともに, 参加者がAfDに参加している者を意味するか執筆者を意味するかを明確にするように方針の改定を提案します。わたしはAfD参加者を意味すると考えています。 --eien20(会話) 2016年7月9日 (土) 18:24 (UTC)
お疲れ様です。最近執筆された項目で、1918年生まれの著名でないと思われる家族の実名が記載されているケースを見かけました。(池口慶三)該当執筆者がこの付近の年代の方の項目を執筆しておられることも有り、どこまでを歴史的な記事扱いとし、どこからをプライバシーの問題とがある項目として削除するのか、皆様の議論をお願いします。 なお、議論の方向次第では、僕のこの編集については、括弧内を除去の上で版指定削除をかけます。よろしくお願いします。。KMT(会話) 2016年11月6日 (日) 16:13 (UTC)
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