資源の有効な利用の促進に関する法律
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資源の有効な利用の促進に関する法律(しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつ)とは、資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るための法律である。法令番号は平成3年法律第48号、1991年(平成3年)4月26日に公布された。略称、リサイクル法、資源有効利用促進法。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 資源の有効な利用の促進に関する法律, 通称・略称 ...
資源の有効な利用の促進に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | リサイクル法、資源有効利用促進法 |
法令番号 | 平成3年法律第48号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1991年4月19日 |
公布 | 1991年4月26日 |
施行 | 1991年10月25日 |
主な内容 | リサイクルによる資源有効利用の促進 |
関連法令 | 循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法 |
制定時題名 | 再生資源の利用の促進に関する法律 |
条文リンク | 資源の有効な利用の促進に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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