讒謗律ウィキペディア フリーな encyclopedia 讒謗律(ざんぼうりつ、明治8年6月28日太政官布告第110号)は、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた太政官布告。板垣退助らによって制定された。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2018年7月) 概要 讒謗律, 通称・略称 ...讒謗律 日本の法令通称・略称 なし法令番号 明治8年6月28日太政官布告第110号種類 刑法効力 消滅公布 1875年6月28日主な内容 著作物を通じての名誉毀損に対する処罰関連法令 新聞紙条例、旧刑法条文リンク 国立国会図書館近代デジタルライブラリーテンプレートを表示閉じる
讒謗律(ざんぼうりつ、明治8年6月28日太政官布告第110号)は、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた太政官布告。板垣退助らによって制定された。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2018年7月) 概要 讒謗律, 通称・略称 ...讒謗律 日本の法令通称・略称 なし法令番号 明治8年6月28日太政官布告第110号種類 刑法効力 消滅公布 1875年6月28日主な内容 著作物を通じての名誉毀損に対する処罰関連法令 新聞紙条例、旧刑法条文リンク 国立国会図書館近代デジタルライブラリーテンプレートを表示閉じる