試用期間
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試用期間(しようきかん、probation period, trial period[1])は、使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間である。雇用契約の締結前にその企業における労働者の能力や適性を使用者がすべて評価することは極めて難しいことから、実際に労働者を採用して働かせた上で、使用者が労働者の適性を評価・判断するための期間として用いられる。
ほとんどすべてのOECD加盟国の雇用保護規制では、試用期間中には不当解雇規制が適用されない[1]。ベルギー、チリ、ギリシャ、イスラエル、日本、ポーランドは例外であるが、その場合は代替として当初は有期雇用として契約するケースもある[1]。試用期間の中央値は3か月で、最長は英国(24か月)とアイルランド(12か月)であった[1]。