著作権延長法
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著作権延長法(英語: Copyright Term Extension Act, CTEA)あるいは、ソニー・ボノ著作権延長法(英語: Sonny Bono Copyright Term Extension Act)とは、著作権の保護期間延長を主目的としたアメリカ合衆国の連邦法改正法である。1998年10月に制定され、同月に発効した。
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英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。
1977年までに発表された著作物の法人著作権の満了を発行後75年から95年に延長し、また、1978年以降に発表された作品については、保護期間は原則として、著作者の死後70年間、法人著作の場合は「発行後95年間」か「制作後120年間」のいずれか短い方となった。
法律名は、デュオグループ「ソニー&シェール (Sonny & Cher)」のメンバーで、のちに上院議員になり、成立当年に事故で没したソニー・ボノ (Sonny Bono)(英語版)の功績を称えて付けられている。