自動車ターミナル法
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自動車ターミナル法(じどうしゃターミナルほう、昭和34年法律第136号)は、バスターミナル等の自動車向けターミナル事業に関する許可制等を定める日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 自動車ターミナル法, 法令番号 ...
自動車ターミナル法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和34年法律第136号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1959年3月26日 |
公布 | 1959年4月15日 |
施行 | 1959年10月10日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 自動車に関するターミナル等について |
関連法令 | 道路運送法、道路運送車両法、貨物自動車運送事業法、道路交通法 |
条文リンク | 自動車ターミナル法 - e-Gov法令検索 |
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この法律は、「自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与すること」を目的とする(法第1条)。