絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約第十一条3(a)の改正
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約第十一条3 (a) の改正(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのこくさいとりひきにかんするじょうやくだい11じょう3 (a) のかいせい)は、1979年(昭和54年)6月22日にドイツ連邦共和国(西ドイツ)ノルトライン=ヴェストファーレン州ボンにおいて採択された多国間条約。絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の下で招集される締約国会議の権限に財政規則の採択を追加することとしたもの[2]。1987年(昭和62年)4月13日に発効した[3]。
概要 署名, 署名場所 ...
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約第十一条3 (a) の改正 | |
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批准 | |
署名 | 1979年6月22日(本条約に署名はなく、したがって本項は採択の年月日となる。テンプレートの仕様上署名の引数が必須であるため、あえてここに記す。) |
署名場所 | ドイツ連邦共和国ノルトライン=ヴェストファーレン州ボン(本条約に署名はなく、したがって本項は採択の場所となるテンプレートの仕様上署名の引数が必須であるため、あえてここに記す。) |
発効 | 1987年4月13日 |
締約国 | 本文参照 |
寄託者 | スイス連邦 |
文献情報 | 昭和62条約第1号[1] |
言語 | 中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語 |
主な内容 | 締約国会議に対する財政規則の採択の権限の付与 |
条文リンク | 日本国外務省 |
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