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社会保険審査官(しゃかいほけんしんさかん)とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法(社審法)に基づいて設置された官職である。厚生労働省職員の中から厚生労働大臣によって任命される。
審査官は以下の法令に基づく審査請求について、取り扱う(第1条前段)。
審査官は各地方厚生局に置かれるが(第1条)、審査請求事件については独立して職務を行う。現在の審査官の定員は103人(施行令第1条)。
各事件を担当する審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない(第3条2項)。
審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない(第4条)。
審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。また審査官は、他の審査官に、これらの処分を嘱託することができる。もっともこれらの処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第11条)。
審査官は、審査請求がされたときは、当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、日本年金機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない(第9条1項)。この通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる(第9条2項)。
審査官の決定は、通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する(第16条)。社会保険審査官の決定に不服のあるときは、社会保険審査会に再審査請求することができる。決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない(第14条2項)。また、審査請求人は、審査請求をした日から2ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(健康保険法第189条2項など)。
地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもって充てる。総括社会保険審査官は、命を受けて、第1条1項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する(施行規則第1条)。
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