治外法権
外交官や領事裁判権が認められた国家の国民について、本国の法制が及び、在留国の法制が一切及ばないこと / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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治外法権(ちがいほうけん、英: extraterritoriality)とは、外交官や領事裁判権が認められた国家の国民について、本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないことをいう。在留国の法制が及ぶことを前提に、一定の免除が与えられることを指していうこともある。