氏名の振り仮名
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氏名の振り仮名(しめいのふりがな)とは、
氏名の振り仮名は、戸籍に記載された仮名を基礎に、住民票やマイナンバーカードなど様々な身分証明書に転記される予定である。氏名の振り仮名が公証され、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用することが可能になることから、社会のデジタル化の促進に寄与する社会的基盤と言える。ただし、氏名の振り仮名はあくまでも補助的な情報であり、氏名そのものに取って代わるものではない。
なお、氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と規定されている(改正戸籍法第13条)。例えば「一郎」の振り仮名を「じろう」にすることができない。