更生保護法人(こうせいほごほうじん)は、更生保護事業を行うことを目的として、更生保護事業法の定めるところにより設立された更生保護事業法第10条に定義される法人をいう。法人税上では公益法人等のうち、公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人にあたる。
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更生保護事業とは、犯罪や非行をした人たちの改善更生を助けることを目的とした公益性の高い事業であり、継続保護事業、一時保護事業、連絡助成事業の3種類に大別される。