暴力行為等処罰ニ関スル法律
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暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する日本の法律である。この法律には題名が付されておらず、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というのはいわゆる件名である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
「暴行罪」とは異なります。 |
概要 暴力行為等処罰ニ関スル法律, 通称・略称 ...
暴力行為等処罰ニ関スル法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 暴力行為等処罰法 |
法令番号 | 大正15年法律第60号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1926年3月25日 |
公布 | 1926年4月10日 |
施行 | 1926年4月30日 |
所管 |
(司法省→) (法務庁→) (法務府→) 法務省[刑事局] |
主な内容 | 暴力行為等の処罰 |
関連法令 | 刑法 |
条文リンク | 暴力行為等処罰ニ関スル法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 | |
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治安警察法17条(罷業の誘惑・扇動を処罰)の削除に伴う制定で、公布は1926年(大正15年)4月10日。施行日について規定がないため、法例(現・法適用通則法)第1条の規定により公布の日から起算して20日を経過した同年4月30日から施行された。略称は、暴力行為等処罰法など。主務官庁は法務省刑事局公安課。
現在では暴力団やその構成員を利用しての強要・脅迫行為の取り締まりなどに適用されるが、制定当初は、治安警察法の付属法として、当時治安警察法で違法とされていた労働者側によるストライキを頂点とする各種労働争議を徹底的に弾圧し、労働運動を封じ込めることが最大の狙いであった。
「労働関係調整法#労働争議」および「日本の労働運動史#戦前」も参照
学生運動にも適用されたことがある(法政大学での実例[1])。また、教育機関等におけるいじめも同法が適用される場合がある(福岡中2いじめ自殺事件)。
特別刑法であるが、犯罪白書・警察白書においては、より総論的な性格の強い準刑法として扱われており、同書の統計では、特別法犯ではなく狭義の刑法犯として計上されている。
昭和39年法律第114号による改正で1条の2および1条の3が追加された。