明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中改正ノ件(めいじ39ねんちょくれいだい142ごうみなみまんしゅうてつどうかぶしきがいしゃニかんスルけんちゅうかいせいノけん)は、1945年(昭和20年)に制定された日本の勅令。南満洲鉄道株式会社の増資に伴い、同社の社債発行限度を引き上げる措置を行ったものである。同年1月25日に公布され、同日施行した。
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概要 明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中改正ノ件, 通称・略称 ...
明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中改正ノ件 |
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日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
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法令番号 |
昭和20年勅令第32号 |
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種類 |
経済法 |
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効力 |
実効性喪失 |
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成立 |
1945年(昭和20年)1月24日 |
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公布 |
1945年(昭和20年)1月25日 |
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施行 |
1945年(昭和20年)1月25日 |
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所管 |
大東亜省 |
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主な内容 |
南満洲鉄道株式会社の社債限度額の引上げ |
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関連法令 |
南満洲鉄道株式会社ニ関スル件 |
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条文リンク |
なし |
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