日本国憲法第42条
日本国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
日本国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい42じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、両院制について規定している。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
いわゆる二院制(両院制)を規定する条文であり、二院の名称としての「衆議院」「参議院」は憲法によって規定されている。両院は独立した議院としてその権能を有するが、いくつかの点について衆議院の優越が定められている。二院制について、日本国憲法においては、両議院の議員の兼任を禁止する規定を48条に置いている。大日本帝国憲法下でも二院制が採用されていたが、その二院とは、貴族院と衆議院であった。
東京法律研究会 p.9
- 第三十三條
- 帝國議會ハ貴族院衆議院ノ兩院ヲ以テ成立ス
「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 十三
- 第三十三条以下ニ「貴族院」トアルヲ「参議院」ト改ムルコト
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第四十一条
- 国会ハ三百人ヨリ少カラス五百人ヲ超エサル選挙セラレタル議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス
- Article XLI.
- The Diet shall consist of one House of elected representatives with a membership of not less than 300 nor more than 500.
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第三十七
- 国会ハ衆議院及参議院ノ両院ヲ以テ構成スルコト
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第三十八条
- 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
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