日本の児童虐待
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日本における児童虐待は児童虐待の防止等に関する法律で禁止されており、厚生労働省が所管している[1]。各都道府県には児童福祉法を根拠に、児童相談所が設置されており、一時保護施設(シェルター)[2]を備えている。被虐待児は児童福祉法に基づく要保護児童の対象である。
児童虐待防止法は通報義務を定めており(6条)、虐待が疑われるケースや虐待を受けている可能性のある児童を見聞きした場合は、 速やかに福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない。児童相談所は、児童相談所全国共通ダイヤルとして189(いちはやく)[3])を定めており、2019年12月3日より189は通話料無料化された[4]。