放火及び失火の罪
ウィキペディア フリーな encyclopedia
放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、日本の刑法第2編第9章、108条~118条に定められる犯罪である。放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯 (Gemeingefährliches Delikt) の性格をあわせもつ。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 放火及び失火の罪, 法律・条文 ...
放火及び失火の罪 | |
---|---|
法律・条文 | 刑法108条~118条 |
保護法益 | 公共の安全 |
主体 | 人 |
客体 | 各類型による |
実行行為 | 各類型による |
主観 | 各類型による |
結果 | 危険犯 |
実行の着手 | 各類型による |
既遂時期 | 各類型による |
法定刑 | 各類型による |
未遂・予備 | 未遂罪(112条) |
テンプレートを表示 |
閉じる
本記事では日本における放火についても記述する。