強盗罪
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この項目では、日本の刑法において規定する犯罪について説明しています。暴力等により他人の金品などを奪う行為一般については「強盗」をご覧ください。 |
強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。暴行または脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役。未遂も処罰され(刑法243条)、予備も処罰される(刑法237条、強盗予備罪)。窃盗罪(刑法235条)の加重類型であり、財物に関する特例規定も同様に適用される(なお親族相盗例は適用されない(刑法244条1項))。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 強盗罪, 法律・条文 ...
強盗罪 | |
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法律・条文 | 刑法236条 |
保護法益 | 所有権その他の本権 |
主体 | 人 |
客体 | 財物及び財産上の利益 |
実行行為 | 財物の強取 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | 強取の目的で暴行・脅迫を加えた時点 |
既遂時期 | 財物の占有を取得した時点 |
法定刑 | 5年以上の有期懲役 |
未遂・予備 | 未遂罪(243条)、予備罪(237条) |
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講学上財産犯に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も保護法益としている。なお、刑法第二編第三十六章に規定された強盗犯罪全体について強盗罪(または強盗の罪)と呼称することもある。